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業務上で病気やケガをしたとき…労災 休業補償給付 【東京 社会保険労務士 給与計算アウトソーシング】

2011-11-10 08:11:47 | 社会保険労務
業務上の病気やケガのために働けなくなり、賃金が受けられないときは、
労災保険から休業している間の補償として「休業補償給付」が支給されます。
休業補償給付は、次の3つの要件に当てはまったときに、
休んだ日の4日目から支給されます。

◆休業補償給付の支給要件
・業務上の病気やケガのために働けなくなった
・会社を労務不能で休んでいる
・会社より給与が平均賃金の60%未満しか支給されない

社員が業務上の病気やケガのために働けなくなったときは、
会社の就業規則の規定を確認してください。
休業中は給与の支払いがない会社がほとんどではないかと思われます。
休業中の給与支払いがない会社で、社員の休業が4日以上になった場合、
休業補償給付支給申請書(様式第8号)の用意をします。
この休業補償給付は、休んだ日の4日目からしか支給されませんが、
最初の3日間については労働基準法第76条により、事業主が休業補償
をしなければなりません。
その額は平均賃金の60%以上とされています。

その他に労働福祉事業から平均賃金の20%相当額が特別支給金として、
休業補償給付と一緒に支給されます。
よく、労災の休業補償給付は「6割」と認識されている方がいますが、
特別支給金と合わせると「8割」相当額ということですね。


◆平均賃金
 業務上の病気やケガをした日(災害が発生した日)以前3ヶ月間に
 支払われた給与の総額を、その期間の総日数(歴日数)で除した額
 のことです。
 月単位で給与が支払われている場合、災害発生日直前の給与の締日
 から遡った3ヶ月間で計算します。

◆休業が4日になった場合
 休業補償給付支給請求書の他、「労働者死傷病報告」も提出する
 必要があります。


なお、会社の就業規則に「休業中の給与支給は行わない」旨の記載が
されていないと、休業中の給与は会社が負担することとなる場合が
あります。
過去に作成した就業規則がそのままになっていたり、他の会社のもの
を真似て作成した場合には注意が必要です。就業規則の言いまわしは
独特のものがあり、わかりにくいのが特徴です。
心配な場合には社会保険労務士にご相談ください。


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   大川秀樹社会保険労務士事務所
   給与計算代行オフィス

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