株式会社RMS 社会保険労務士事務所 RIOSマネジメントサービス 事務所information

RIOSマネジメントサービス・事務所informationです。事務所内のイベントや法改正情報等をお知らせします。

平成23年分給与所得の源泉徴収票 【東京 社会保険労務士 給与計算アウトソーシング】

2011-12-08 10:37:53 | 年末調整
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことにより、
源泉徴収票の様式が23年分より変更となっています。

(平成22年度税制改正により、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲が
年齢16歳以上の扶養親族とされています。)

◆「扶養親族の数(配偶者を除く)」欄が「16歳以上の扶養親族の数(配偶者を除く)」欄になり、
扶養控除の対象となる扶養親族の数を記載します。

◆摘要欄に「16歳未満扶養親族」欄が追加になり、16歳未満の扶養親族の数を記載します。


担当者の方はご注意ください!


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平成23年度年末調整について(3)【東京 社会保険労務士 給与計算アウトソーシング】

2011-11-14 15:20:28 | 年末調整
年末調整の書類を従業員に記入してもらった後のチェック作業は、煩雑で時間がかかるものです。
今回は「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書」のチェックポイントについて
書いていきたいと思います。

「扶養控除等(異動)申告書」

1.住所

 住民税は「翌年の1月1日」に居住している市区町村に納付します。
  1年の間に転居していれば、新しい住所を記入してもらうようにします。

2.控除対象配偶者・扶養親族

従業員から申告された控除対象配偶者や扶養親族が控除の対象となるかどうかを確認します。
 また年齢によって受けられる控除が変わってきますので、生年月日と扶養親族の異動の有無を
 確認しましょう。


3.障がい者等

障がい者、寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生に関する控除はややこしいですが、
 申告書裏面の「控除対象配偶者、扶養親族等の範囲」に該当するかどうか、注意して確認します。

 
「保険料控除申告書」
 
1.生命保険料については、「本年中に支払った保険料等の金額」を
 保険会社から送付されてきた保険料払込証明書に基づいて確認します。
 生命保険料の記入欄は「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」で分かれています。
 記入欄、金額、計算に間違いがないか注意します。

2.かつて損害保険料控除だったものが、2007年(平成19年)より地震保険料控除に変わりました。
 そのため経過措置として、それ以前に結ばれた長期損害保険契約については、
 最高5万円までを控除できます。

3.年の途中に入社した人で、入社するまで「国民年金」や「国民健康保険」の保険料を支払っていた場合は、
 控除申告をします。
 国民年金については払込証明書の添付も必要となります。


「配偶者特別控除申告書」

配偶者控除の適用がない場合でも、配偶者の所得額に応じて一定の所得控除が受けられます。
配偶者特別控除の条件を満たしているかどうかをチェックする必要があります。

 1.控除を受ける人のその年の年収が1000万円以下であること。
 2.配偶者が以下のすべてに当てはまっていること。
 ◆民法の規定による配偶者であること(内縁関係は含まれない)
 ◆生計を一にしていること
 ◆他の人の扶養家族になっていないこと
 ◆青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと
 ◆白色申告者の事業専従者でないこと
 ◆年間合計所得が38万円超76万円未満であること(38万円以下の場合は配偶者控除に該当するため)
  ※給与所得の場合は103万円超141万円未満



年末調整書類のチェックは事務量もさることながら、各申告内容を細かくチェックする必要が
あります。
内容によっては、所得税の還付額や納付額に関わってきますので、大変気を使う作業ですよね。
担当者の方にとっては、これからの時期大変になりますが、一緒に頑張りましょう!



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平成23年度年末調整について(2)【東京 社会保険労務士 給与計算アウトソーシング】

2011-11-08 11:52:35 | 年末調整
今回は23年度年末調整の注意点について、お知らせします。

昨年度の年末調整と比べて変わった所は以下のとおりです。

【1】扶養控除の対象が年齢16歳以上(平成8年1月1日以前に生まれた人)の
   扶養親族とすることとされました。【控除額38万円】
   また、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満(昭和64年1月2日から
   平成5年1月1日までの間に生まれた人)の扶養親族に変更されました。【控除額63万円】

【2】同居特別障害者加算がなくなり、障害者控除(同居特別障害者)は【控除額75万円】となりました。

【3】控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族などの数)に応じて税額を算出することとされました。

 例)税額表の甲欄を適用する場合の扶養親族等の数の求め方
  ・年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の人)+障害者(特別障害者を含む)・・・1人
  ・控除対象扶養親族(扶養親族のうち16歳以上の人)+障害者(特別障害者を含む)・・・2人
  ・年少扶養親族+障害者(特別障害者含む)+同居特別障害者・・・2人
  ・控除対象扶養親族+障害者+同居特別障害者・・・3人

  ※障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。

扶養控除の見直しが行われています。
扶養親族の年齢、金額にご注意ください!




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平成23年度年末調整について(1)【東京 社会保険労務士 給与計算アウトソーシング】

2011-11-07 12:04:38 | 年末調整
年末調整のアウトソーシングについて、先週のブログに書きましたが、
今回は年末調整の内容について、簡単に説明します。

そもそも年末調整とは、なぜ必要なのでしょうか。

毎月の給与や賞与からは源泉所得税が計算され控除されています。

この金額は1年間の所得を想定して作られた「源泉徴収税額表」に基づいてい計算されているため、
年の途中に扶養人数の変更や給与額、賞与額の改定があると、
本来その年に納めなくてはならない所得税額(年税額)とは一致しなくなります。

そこで1年間の総所得が確定した年末に、誤差を計算し直し、差額を徴収または還付します。
つまり年末調整とは、その年の12月31日時点の状況等に応じて、税額を決定するものです。

また、「配偶者特別控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」などは
もともと年末調整の際に控除することが定められています。

【年末調整の対象となる人】

1. 1年を通じて勤務している人
2. 年の途中で入社してきた人
3. 年の途中で退職した人でも以下のケースでは対象になります。
 死亡により退職した人
 著しい心身の障害のため退職し、年内の再就職が困難とみられる人
 12月分の給与を受け取った後に退職した人
 パートタイマーなどで退職するまでに受け取った給与の総額が103万円以下の人
  (※ただし、その年のうちに他の勤務先から給与支払いを受ける場合は除く)
4. 海外への異動などで「非居住者」(日本国内に住所を持たない)となった人


一方、年末調整の対象とならないのは以下のような条件に該当する人です。

【年末調整の対象とならない人】

1. その年の年収が2000万円以上の人
2. 災害による被害を受け、その年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
3. 2カ所以上から給与の支払いを受けており、他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
   提出している人
4. 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
5. 年の途中で退職した人(※ただし上記「年末調整の対象となる人」の 3 を除く)
6. 非居住者
7. 継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇労働者など


年末調整の対象とならない人は、各自で確定申告を行う必要がありますので、
ご注意ください。


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年末調整の時期です!【東京 社会保険労務士 給与計算アウトソーシング】

2011-11-04 09:15:02 | 年末調整
早いもので、今年も11月に入りました。
給与計算のご担当者様は、そろそろ年末調整の準備に取りかかる時期ですね。
11月、12月は幣事務所にとっても、1年で最も忙しくなる時期です。

年末調整は従業員にとっては確定申告の手間が省けますが、
会社にとっては煩雑で、年末の業務量が大幅に増える制度でもあります。
また税額を計算し直し、従業員に還付または控除するので、
責任も重大になります。

そのため、通常の給与計算は社内で行っていても、
年末調整だけはアウトソーシングするといった会社様も多く見られます。

幣事務所では年末調整のアウトソーシングを行っております。
お気軽にお問合せください!
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http://rios-ms.biz/

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