16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことにより、
源泉徴収票の様式が23年分より変更となっています。
(平成22年度税制改正により、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲が
年齢16歳以上の扶養親族とされています。)
◆「扶養親族の数(配偶者を除く)」欄が「16歳以上の扶養親族の数(配偶者を除く)」欄になり、
扶養控除の対象となる扶養親族の数を記載します。
◆摘要欄に「16歳未満扶養親族」欄が追加になり、16歳未満の扶養親族の数を記載します。
担当者の方はご注意ください!
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RIOSマネジメントサービス
〒103-0004 中央区東日本橋1-1-3 15F
TEL:03-3865-0735
FAX:03-3865-0745
E-mail:info@rios-ms.net
大川秀樹社会保険労務士事務所
給与計算代行オフィス
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(平成22年度税制改正により、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲が
年齢16歳以上の扶養親族とされています。)
◆「扶養親族の数(配偶者を除く)」欄が「16歳以上の扶養親族の数(配偶者を除く)」欄になり、
扶養控除の対象となる扶養親族の数を記載します。
◆摘要欄に「16歳未満扶養親族」欄が追加になり、16歳未満の扶養親族の数を記載します。
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