りんりんりたーん

りんりんも、きっと帰りますとの思いを込めて…

ReL ? : 利権務義 ??? 比較簡潔前提人情 ???????

2007-11-26 20:20:54 | Weblog









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?(´ω`人;)?拜?(;人´ω`)?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070922-00000932-san-int
独首相、ダライ・ラマと会談へ 中国は猛反発
9月22日19時38分配信産経新聞
ドイツのメルケル首相は23日、ベルリンでチベット仏教最高指導者のダライ・ラマ14世と会談する。ドイツの首相がダライ・ラマと会談するのは初めてで、中


国の人権問題?


が主要議題になるとみられる。独政府は今回の会談を「私的な意見交換の場」と位置付けているが、これまで数回訪独しているダライ・ラマを、初めて独首相府に招き入れる。これに対し、中国政府は反発を強め、受け入れをキャンセルするようドイツ側に


圧力をかけている♪


ドイツはシュレーダー前政権時代、国連安全保障理事会常任理事国入りを目指していたことに加え、中国が世界最大の市場を持つことから、中


国政府の顔色をうかがいながら♪


対中外交を進めてきた。しかし、独裁国家の旧東ドイツで育ち、人権の重要性を肌で知るメルケル首相はこうした外交姿勢を修正し、先月末に訪中した際も中国政府に














切さを訴えた。


今回の会談は、来夏の北京五輪を控え、





国の成熟度を世界にアピールしたい中♪


国に対し、


さらに圧力をかける狙い


もあ?


る。これに対し、中国側は激しく反発、同国外務省は14日、シェーファー駐北京ドイツ大使を呼びつけ、詳細な説明を求めた。18日も「ダライ・ラマは(中国からの)分離活動を行う政治亡命者だ」と、改めて会談中止を呼びかけた。
独誌シュピーゲルによれば、独経済界の中では今回の会談実施によって、独中間の経済交流に支障が出ると懸念する声も出始めている。だが、ウィルヘルム独政府報道官は「人権問題は、中国側といつも話し合っている議題だ。独中間だけでなく、欧州連合(EU)と中国との間の議題(でもあり重要)だ」と強調している。


在独チベット関連団体代表?





「チベットは今ほど、国際社会の支持を必要としているときはない。ドイツは重要な役割を果たし得る」と話す。


ダライ・ラマはシュピーゲル誌に対し、「ドイツの指導者は要職に就く前は私に会いたがるのだが、要職就任後は、中国を苛立たせないよう私を避けるのが一般的だった」と語り、メルケル首相に期待感を表明している。(ベルリン=黒沢潤)
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最終更新:9月22日19時38分
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E6%95%99%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1
信教の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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信教の自由(しんきょう・の・じゆう)は宗教に関する人権の一つ。


欧州17世紀における市民革命の多くが宗教的自由の獲得・擁護を背景とする性格をも持っていたため





権の中でも最も重要かつ古典的なものの一つであると考えられることが多い。今日では世界各国の憲法や「世界人権宣言」や「国際人権規約」の中でも保障されている自由の一つである。
目次 [非表示]
1 概要
2 信教の自由を保障した法典の例
3 信教の自由をめぐる事件
4 信教の自由”をめぐる裁判
4.1 護国神社自衛官合祀拒否訴訟
4.2 違法伝道訴訟(青春を返せ裁判)
4.3 個人の信仰と医療行為・学校教育
4.4 靖国神社参拝問題
5 関連項目
[編集] 概要
具体的には個











由に好むところの宗教を信仰し


内面?


の♪


平穏を保つ権利♪


そ♪


もそもその宗教を信仰するかしないかを


自?


由に決める権利。


特定の宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって


いわれのない差別♪


を受けること


の♪


ない権利。


上記の権利を確保するために、国家が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度を構築すること。4について、


特に政教分離を行うこと。


を指す。


政教分離については








程度および手法において各国ごとに千差万別ではあるが、現代社会においては1~3に掲げる狭義の信仰の自由は基本的人権の一つとして広く認められ、尊重されている事が多い。ただしイスラム教国を中心として、憲法に国教を謳い、国民全体が一つの宗教を信仰する事を自明の前提としている国もあり、決して一様ではない。


日本においては明治憲法下で信教の自由は


「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」(第二十八条)


保障されてはいたが、実際には“神道は宗教に非ず”としてこれを


英国における英国国教会♪


の♪


ように特別な地位を保証し準国教化する動きがあった。この傾向は戦中に激しくなり、体制側にとって特に脅威ともいえない伝統的


キリスト教徒を含む国民全体や独自の宗教体系を持つ外地の人々に神社参拝を推進するなど、信教の自由が大幅に制限される状態にあった。敗戦と憲法改正により日本国憲法ではこれを不可侵の権利として一切の限定なしで国民に対して認めている。


しかし近年ではオウム真理教事件を初めとする


カルト宗教 ???????


による被害や





れに対する行政の対応を及び腰とする批判などから、「信教の自由」という言葉を反社会的な活動をする


カルト宗教 ???


側が社会的批判から自分達を守るための盾にしているという指摘もなされるようになった。また、「信教の自由」と社会との調和の問題や宗教を強制されたり、巧妙な手段で宗教に取り込まれないなどの信じない自由という観点からの問題が新たな論議を呼んでいる。また国によって、信じる宗教が歴史上主流になっていて、現在の


政治と宗教が密接にかかわっていることもあり、一概に宗教の自由を唱えることはできないとの声も上がっている。


そ ♪


れに加え、日本においては特定の宗教を信仰する者の割合が低いこともあり、特定宗教を信仰する者が否定的に見られることも多く、信教の自由が確立しているとは言えない状況にある。


… 中略 …


カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 人権
www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200409_644/064404.pdf -html
中国の憲法改正
様HPより一部抜粋


七、憲法第33条に次のような1項を追加して、これを第3項とする。「国家は、人権を尊重し保障する (追加)。」これに応じて、既定の第3項を第4項へ改める。
レファレンス 2004.9中国の憲法改正65
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/document/2003/2/20030203.pdf#search=中国憲法%20第33条
諸外国の憲法事情3
中国の憲法事情
様HPより一部抜粋


8第2節公民の基本的な権利と義務
憲法に規定されている公民の権利と義務は以下の通りである。
(1) 権利平等権(第33条) 選挙権と被選挙権(第34条) 言論、出版、集会、結社、行進、示威の自由(第35条)


宗教信仰の自由(第36条) 人格の尊厳の不可侵(第38条) 通信の自由と通信の秘密(第40条) 財産所有権と相続権(第13条) 国家機関・国家勤務員に対する監督権(第41条) 人身の自由
(a)人身の自由の不可侵(第37条)
(b)住居の不可侵(第39条) 社会的、経済的、文化的権利 (a)労働権(第42条) (b)休息権(第43条) (c)退職者生活保障権(第44条) (d)物質的援助を受ける権利(第45条) (e)教育を受ける権利(第46条) (f)科学研究、文学・芸術創作およびその他の文化活動を行う自由(第47条) 特定の人の権利の保護
(a)女性の権利と利益の保護(第48条) (b)婚姻、家庭、母親および児童の保護(第49条) (c)華僑の正当な権利と利益の保護(第50条)


(2) 義務国家の統一および全国各民族の団結を維持する義務(第52条) 憲法と法律を遵守し社会公徳を尊重する義務(第53条)


祖国の安全、名誉および利益を守る義務(第54条)


祖国を防衛し兵役に服する義務(第55条) 納税の義務(第56条)


その他の義務 (a)労働の義務(第42条) (b)教育を受ける義務(第46条) (c)計画出産を実行する夫婦双方の義務(第49条2項) (d)未成年の子女を扶養・教育する父母の義務および父母を扶養・扶助する成年の子女の義務(第49条3項)
(3) 特質権利規定についての過去の各憲法との簡潔な比較


第1に、現行憲法の権利についての各規定の内容は過去のいずれの憲法よりも詳細である。
第2に、法律の前での公民の一律平等権の規定は、1975年憲法と1978年憲法で削除された1954年憲法の規定を復活させたものである。
第3に、1975年憲法と1978年憲法に規定されていた「大いに意見を述べ、大胆に議論をし、大弁論を行い、大字報を張る」ことを運用する権利およびストライキの自由、無神論宣伝の自由等を削除したのは、文化大革命色の一掃のためである


(


ただし ♪♪♪♪♪♪♪


「大いに意見を述べ・・・」♪♪♪


の♪


権利規定はすでに1980年改正で削除されていた)。


第4に、人格の尊厳の不可侵についての新規定は、文化大革命の時期の深刻な状況・経験に対する反省に基づくものである。


権利と義務の統一の原則
中国では、権利と義務の統一の原則ということが強調される。


そ♪♪♪


の♪♪♪♪♪♪♪


原則の憲法上の根拠は、「いかなる公民も、憲法および法律の定める権利を享有するとともに憲法および法律の定める義務を履行しなければならない」(第33条3項)という条文である。これは一見、さほど特異な規定ではない。しかし中国では、これは「社会主義の憲法原則」であるとされる15。


次のようなことである。


「社会主義国家は人民が主人公の国家であり、国家は人民のために、人民は国家のために、国家と人民は1つの全体に固まっており、これは根本から国家・集団の利益と公民個人の利益の統一を保証している。この統一は、憲法上、公民の基本的な権利と義務の一致性に表現されている」16。問題は、これが単に建前的な国家の性質の宣言にとどまっているのでなく、現実の権利の行使の仕方と関連していることである。


つまり、憲法第33条3項は、中国では通常、憲法第51条の「公民は自由と権利を行使するにあたって、国家・社会・集団の利益およびその他の公民の合法的な自由と権利を損ねてはならない」という規定と一体的に解釈されている。このことによって、「公民個人」には、「個人の得失にこだわらず、


全局・大局に配慮し ♪♪♪


個人の利益を国家の利益に服従させ、個人と集団および国家との


相互関係を正しく処理する ♪


」ことが要求される17。しかし、憲法第51条の規定の仕方は、国家・社会・集団の利益と公民個人の自由、権利の基本的な一致でなく、両者の不一致・対立の存在を暗黙の前提としている。そうであるから、同条文の「損ねてはならない」という命令的規範が法的、政治的に必要とされるのである。要するに、中国での権利と義務の統一の原則は、国家・社会・集団の利益と公民個人の自由、権利の不一致・対立の存在を黙示的前提としながら、その不一致・対立の処理の仕方として、両者は基本的に一致しているとする「人民の国家」のイデオロギー的原理を持ち出すことによって、国家・社会・集団の利益を優先させようとする論理である。
この論理は、とりわけ自由権的諸権利の制約においていまだ有力に貫徹されている。


15 全国法院幹部法律大学中国憲法教研組、許崇徳、王向明、宋仁『中国憲法教程〔修訂本〕』人民法院出版社, 1991, p.280.
16 蕭蔚雲、魏定仁、宝音胡日雅克叙ャ『憲法学概論〔修訂本〕』北京大学出版社, 1985, p.285.


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