りんりんりたーん

りんりんも、きっと帰りますとの思いを込めて…

Rej ? : 情報隠蔽 ♪♪♪ 余罪捜査訴訟必要 ♪♪♪♪♪♪♪

2008-02-01 13:21:39 | Weblog
 ゜




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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080130-00000970-san-int
FBI、サブプライム犯罪で14社を捜査 不正行為やインサイダー取引に絡む
1月30日18時8分配信 産経新聞
【ワシントン=渡辺浩生】低所得者向け高金利型(サブプライム)住宅ローンの大量焦げ付き問題をめぐり、


米連邦捜査局(FBI)は30日、ローンにからむ不正行為やインサイダー取引に関与した疑いで14社の捜査に乗り出した。


具体的な社名は明らかではないが、ウォール街の有名金融機関も含まれているとみられる。
FRB金融


犯罪部のパワー部長が記者団に明らかにした。


捜査は昨年春に着手。対象は住宅ローン会社、ローン債権を金融商品にした金融機関、同商品を購入した投資家まで


幅広く、米証券取引委員会(SEC)やニューヨーク州司法当局


も ♪♪♪♪♪♪♪


協力しているという。支払い能力のない顧客への営業、ローン重要


情報の隠蔽、不正会 ???


計、破綻ローン会社の重役によるインサイダーまがいの株売却など、


数々の疑いが浮上している ♪


サブプライム問題は、ローン債権が高利回りの金融商品に証券化され、世界中の金融機関に売却されたことから、ローン残高拡大に拍車がかかった。


しかし、大量焦げ付きで、大勢の借り手が住宅を差し押さえられただけでなく、証券化商品の価値が暴落、金融市場の混乱に発展している。


日本でも1990年代に住宅金融専門会社(住専)の経営破綻後、経営者らに対する刑事告発が相次いだ。


「世界経済が減速する要因にもなった」(国際通貨基金)サブプライム問題も、


大 ???


規模な刑事・民事事件に発展し


そ ♪♪♪♪♪♪♪


うだ。


一方、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、ベア・スターンズの米大手金融機関は29日、サブプライムローン関連業務について、政府


当局から情報提出を求められている ♪♪♪


と公表した。3社がFBI





捜査対象かどうかは不明 ♪


3社は、サブプライムに関係する住宅差し押さえ急増で


財政や治安 ♪♪♪


が悪化したとして、オハイオ州クリーブランド市に


訴えられるなど、民事訴訟 ???????


の ♪♪♪


被告に


もなっ ?


ている。
【関連記事】
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最終更新:1月30日18時8分
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捜査 インサイダー サブプライム fbi (fbi) 会計 不正 ローン 取引 住宅


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FBI、サブプライム犯罪で14社を捜査 不正行為やインサイダー取引に絡む(産経新聞) - 1月30日18時 8分
FBI、米金融14社を捜査…サブプライムで不正か(読売新聞) - 1月30日13時22分
米サブプライム危機にFBIの捜査の手(ロイター) - 1月30日12時49分
サブプライム犯罪で14社を捜査=不正会計やインサイダーなどで-FBI(時事通信) - 1月30日10時 1分
再送:米FBI、サブプライム問題で14社を捜査(ロイター) - 1月30日 8時55分
http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/ronten/2.html様HPより一部抜粋


<問 題>


余罪捜査の必要と接見の指定


刑訴法39条3項において、


捜査機関による接見指定は公訴の提起前に限られる。


そこで、被告事件で勾留されている被告人に


その


余罪である被疑事件が競合した場合、


捜査機関は、余罪である被疑事実を理由として接見指定ができるかが問題となる。


余罪について逮捕・勾留されていない場合、事件単位の原則から、


余罪である被疑事実を理由として接見指定は許されないが、


余罪である被疑事実について逮捕・勾留されている場合には、


被告人の防御を不当に制限しない限り、


余罪の捜査のため、


捜査機関に接見指定が許されると解される。
最判昭和41・7・26刑集20巻6号728頁(いわゆる千葉大チフス菌事件)は、傷害の被疑事実について公訴の提起がなされ、勾留中、弁護人の接見に対し、「およそ、公訴の提起後は、


余罪について捜査の必要がある場合であっても、検察官等は、被告事件の弁護人または弁護人となろうとする者に対し、39条3項の指定権を行使しえないのもと解すべきであり、検察官等が


その


ような権限があるものと誤解して、同条一項の接見等を拒否した場合、


その


処分に不服がある者は、同430条により準抗告を申し立てうるものと解するのを相当とする」という(最決昭和55・4・28刑集34巻3号178頁は、同一人につき被告事件の勾留と


その


余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができるとする)。


学説は、


余罪である被疑事実について逮捕・勾留されている場合に


〓捜査機関は、余罪被疑事実について捜査の必要がある以上、接見指定が可能であり、弁護人等は、被告事件の接見交通につき制限を受けることを受忍しなければならないとする見解
〓捜査機関は、すでに被告人としての地位にある者に対しては、たとえ余罪被疑事実について逮捕・勾留がなされている場合であっても、接見指定は許されないとする見解
〓捜査機関に接見指定権の行使を認めつつ、被告人の防御権を充分に尊重して、接見指定の内容を決定すべきであるとする見解がある。


接見交通権の指定が捜査の必要と弁護人との接見交通との調整ということにあるとすれば、


〓を妥当と考える。


… 中略 …


余罪である殺人被疑事件については、弁護人選任届が出されていないので、弁護人ではない。しかし、刑訴法39条3項で接見指定されるのは起訴前に限定されているので、弁護人は被告人とはいつでも接見できるのでなければならない。


しかも、本問では殺人被疑事件について逮捕・勾留されていないのであるから、そもそも接見指定の要件を欠く。したがって、検察官は弁護人からの被告人との接見申し出を実現する措置をとるべきであるにもかかわらず、これをしなかったのは違法である。


東京地判平11・3・23判タ1001号294頁は「身体の拘束を受けている被告人の弁護人は、原則として自由に被告人と接見することができるのであって、刑訴法39条は、被告人の


逃亡や罪証の隠滅に関わるような場合 ♪♪♪♪♪♪♪


を除いては、


その


接見の目的及び内容に何らの制限も加えていない。更に、刑訴法39条1項所定の接見交通権が憲法上の保障に由来する弁護人の重要な権利であることも併せ考慮すれば、弁護人が接見の申出をする際に予定していた接見内容如何により


その


接見交通権が否定されたり


その


行使につき他の場合と異なる制約が生じるものと解することはできない。・・・


一般に、公訴提起後の被告人について


その


余罪取調中に当該被告事件の弁護人から接見申出を受けた捜査機関としては、当該余罪被疑事件について被告人が逮捕・勾留されているというような場合であれば格別、そうでない限り、可及的速やかに接見実現のための措置をとるべきである。」として検察官が接見実現のための措置をとらなかったことについて違法があると判断している。
http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/enshu/q5.html
問題5・解説
様HPより一部抜粋


余罪捜査の必要と接見の指定


(1) 刑訴法39条3項において,捜査機関による接見指定は公訴の提起前に限られる。そこで,被告事件で勾留されている被告人に


その


余罪である被疑事件が競合した場合,捜査機関は,


余罪である被疑事実を理由として接見指定ができるかが問題となる。


余罪について逮捕・勾留されていない場合,事件単位の原則から,


余罪である被疑事実を理由として接見指定は許されなが,


余罪である被疑事実について逮捕・勾留されている場合には,


被告人の防御を不当に制限しない限り,


余罪の捜査のため,捜査機関に接見指定が許されると解される。


(2) 最判昭和41・7・26刑集20巻6号728頁(いわゆる千葉大チフス菌事件)は,傷害の被疑事実について公訴の提起がなされ,勾留中,弁護人の接見に対し,「およそ,公訴の提起後は,


余罪について捜査の必要がある場合であっても,検察官等は,被告事件の弁護人または弁護人となろうとする者に対し,39条3項の指定権を行使しえないのもと解すべきであり,検察官等が


その


ような権限があるものと誤解して,同条1項の接見等を拒否した場合,


その


処分に不服がある者は,同430条により準抗告を申し立てうるものと解するのを相当とする」という(最決昭和55・4・28刑集34巻3号178頁は,同一人につき被告事件の勾留と


その


余罪である被疑事件の逮捕,勾留とが競合している場合,検察官等は被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り,刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができるとする)。


学説は,


余罪である被疑事実について逮捕・勾留されている場合に


〓捜査機関は,


余罪被疑事実について捜査の必要がある以上,接見指定が可能であり,弁護人等は,被告事件の接見交通につき制限を受けることを受忍しなければならないとする見解
〓捜査機関は,すでに被告人としての地位にある者に対しては,たとえ
余罪被疑事実について逮捕・勾留がなされている場合であっても,接見指定は許されないとする見解
〓捜査機関に接見指定権の行使を認めつつ,被告人の防御権を充分に尊重して,接見指定の内容を決定すべきであるとする見解がある。接見交通権の指定が捜査の必要と弁護人との接見交通との調整ということにある


とす ♪


れば,


〓を妥当と考える。


よざい【余罪】


「よざい」をニューセンチュリー和英辞典でも検索する


[例文]


・ 窃盗で捕まった男は余罪を追及されている


The man arrested for theft is being questioned about other crimes.


[ プログレッシブ和英中辞典 提供:JapanKnowledge ]


よざい 【余罪】


「よざい」をプログレッシブ和英中辞典でも検索する


other crimes.


・ 余罪がいくつかあると思われる
be suspected of some other crimes.


[ ニューセンチュリー和英辞典 提供:三省堂 ]


よ‐ざい【余罪】


「よざい」を大辞林でも検索する


1 現に取り調べられているか、または起訴されている罪以外の罪。「―が発覚する」


2 つぐないきれない罪。
・ 「死も尚―ありと奏す」〈染崎延房・近世紀聞〉


[ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ]


よざい0 【余罪】


「よざい」を大辞泉でも検索する


[1] すでに判明している以外の罪。ほかの罪。
・ ―を追及する


[2] つぐなっても余りある罪。


[ 大辞林 提供:三省堂 ]


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