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トランスジェンダー 自分らしく生きる。 心は女性 身体は中性レズの男役かな soulmate37adv@docomo

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男臭いのは 苦手 hは女性のみ 綺麗なもの好き

ネイル展示会

2017-11-10 06:15:56 | 日記

わたしは、とくに 興味がないので

行けそうなかたにおわたしいたしました。

興味のある方は、ネイル体験してもいいかも




https://www.nail.or.jp/event/index.html


ネイルエキスポ


世界最大級のネイルイベント。
世界へ向けて日本のネイルを発信しています!


TOKYO NAIL EXPO 2017

会場:東京国際展示場(東京ビッグサイト)西1・3・4ホール
日程:2017年11月12日(日)10:00〜19:00
   2017年11月13日(月)10:00〜18:30
主催:NPO法人 日本ネイリスト協会

天皇陛下退位19年3月末 即位・新元号4月1日で調整

2017-10-20 05:32:47 | 日記
平成産まれは H31で終了 長くて31年かな

私の子供 5人は すべて平成産れ

孫はすべて 次の元号

昭和は、お年寄り

平成は、親の世代

こどものこどもは、S,H,K

M,T,S,H 以外の元号となります。
曾祖母が明治産れでした。
祖母が大正
母が昭和(戦後)
子供は平成


天皇陛下退位19年3月末 即位・新元号4月1日で調整

 政府は天皇陛下の退位日を2019年3月31日とし、皇太子さまが翌4月1日に新天皇に即位して、その日に新しい元号を施行することで最終調整に入った。新元号は政府が来年中に発表する方針だ。平成は31年3月末日で幕を閉じることになる。

 複数の首相官邸幹部が明らかにした。政府は、衆院選が終わった後の11月以降に首相ら三権の長、皇族でつくる「皇室会議」を開いたうえで、天皇陛下の退位日にあたる特例法の施行日について、政令で定める。

 天皇陛下は退位の意向をにじませた昨夏のおことばで「戦後70年という大きな節目を過ぎ、2年後には平成30(2018)年を迎えます」と区切りの時期に言及。政府は改元日について「18年12月下旬退位、19年1月1日改元」と「19年3月末退位、4月1日改元」の2案を検討していた。

 元日改元にした場合は、官公庁や民間のシステム改修など国民生活への影響を抑えられるというメリットがあった。一方で、年末年始には陛下が重視する宮中行事が相次ぎ、19年1月7日には昭和天皇逝去30年の式年祭もあるため、宮内庁は難色を示していた。

 首相官邸はその後、「宮中行事に配慮して欲しいという宮内庁の希望を受け入れた方がいい」(幹部)と判断し、4月1日改元とすることで最終調整に入った。特例法の規定に基づき、いまの陛下は19年3月31日の終わりと同時に退位し、皇太子さまは4月1日の始まりと同時に新天皇に即位する。新元号も同日施行される。

朝日新聞社
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(皇室トリビア)謎だらけ? 明治天皇の一枚の写真


NISA口座 は お得

2017-10-19 07:35:20 | 日記
NISA口座 設定期間更新のお知らせ

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「固定残業代」は、毎月支払う賃金のうち、一定の時間外割増賃金

2017-10-12 02:19:42 | 日記
私は、内勤なので 上司の許可で
残業 1時間 3千円と 普通です。

医師は、1時間 5万です
いいな?

「固定残業代」は、毎月支払う賃金のうち、一定の時間外割増賃金(残業代)を固定的に支給する制度で、
企業が残業代削減を期待してこれを導入する場合は、次の例のように、賃金の総額(手取り)を
変えないことがポイントになります。
 <例>月の所定労働時間数160時間(1日8時間、週5日勤務)の場合

A 【固定残業代導入前】
  賃金総額30万円(基本給30万円)
B 【固定残業代導入後】
  賃金総額30万円(基本給24万円+残業30時間分として固定残業手当6万円)

まったく残業をしない月でも、固定残業代が支給されるため、従業員にとって受け取る賃金総額は変わりません。見込みの残業時間まで(上の例では30時間まで)は、賃金に残業代が含まれているので、会社は別途割増手当を支払う必要がなく、残業代削減につながります。では、実際の残業が見込み時間を超えたらどうなるのか。固定の残業代に相当する残業時間を超えた場合は別途、その超過分に相当する割増手当を支給する必要があります。ただし割増手当の単価は、基本給をもとに時給換算で計算されるため、制度導入によって基本給を抑えれば、その分、割増手当の支払いも少なくて済むわけです。

このように固定残業代への制度変更は、会社にとっては人件費削減の効果が期待できる反面、従業員には不利益となりかねません。したがって制度を実効するためには、以下の要件を満たすことが求められ、満たさない場合は法律違反で無効と見なされます。
1.定額残業代部分が、それ以外の賃金と、明確に区分されていること
2.定額残業代部分に何時間分の残業代が含まれているのかが、明確に定められていること
3.時間外労働(残業)時間が、上記2で定めた時間を超えた場合は、別途割増賃金の支払うこと
4.1~3の事柄が就業規則や契約書などに明記されていること
東京新聞の調査によると、固定残業代の不当な運用による残業代未払いの違反が、2013年に東京、愛知など10都道府県で計1343件あったことがわかっています(東京新聞2013年12月30日)。特に上記の要件3に挙げた、超過時間分の別途精算が適切に行われていない違反が多かったようです。

“固定”残業代という名称から「導入すれば、それ以上の残業代を一切払わなくていい」制度だと、よく誤解されがちですが、そうではありません。企業として、固定額分を超えた残業時間に対しては、割増手当を支給する必要があるのは当然です。