復活日本 ~その日まで~

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相変わらずの異常判決が続いてますな  東京地裁(石田明彦裁判官)

2017年04月01日 | 日記
犯罪者であっても雇用を継続させるという異常判決。さて、このような裁判官の炙り出しは進んでいますかな?


朝日新聞関連団体職員の解雇無効 酒に酔って上司のパソコンに「かかと落とし」 東京地裁「処分は重すぎる」

 上司のパソコンに「かかと落とし」をしたなどとして朝日新聞社の関連団体「朝日新聞厚生文化事業団」を解雇された職員2人が、解雇の無効を求めた訴訟の判決で、東京地裁(石田明彦裁判官)は31日、「処分は重すぎる」と雇用関係の継続を認め、事業団に未払い賃金の支払いを命じた。

 判決によると、2人は昨年2月1日夜、新入社員歓迎会の後に職場で飲酒。うち1人が事務所に置いてあった上司のパソコンに2、3回、かかと落としをして液晶画面を破壊した。

 事業団は同年3月、この職員を諭旨解雇とした。もう1人も当初「自分はその場にはいなかった」とうそをついたことから解雇した。

 判決は「パソコンのデータは壊れておらず、事業団の経済的損害が大きいとは言えない。一緒にいた職員のうそが調査に与えた影響も大きくない」と指摘。解雇には合理的な理由がなく、権利の乱用だと判断した。



この裁判官、過去にもこんな判決を出している。

★東京メトロ駅員、痴漢で解雇は「無効」 東京地裁判決
千葉雄高2015年12月25日20時25分

電車内で痴漢をしたとして略式命令を受けた東京メトロの駅員の男性が、
諭旨解雇されたのは不当だと訴えた訴訟で、東京地裁は25日、
解雇を無効とする判決を言い渡した。石田明彦裁判官
「解雇は重すぎ、手続きにも問題がある」と述べ、解雇された昨年4月以降、
1カ月あたり約36万円の支払いも命じた。

判決などによると、男性は2013年12月、出勤のため乗車していた
東京メトロ千代田線内で、当時14歳の女性の尻などを服の上から約5分間
触った疑いで逮捕された。略式起訴され、罰金20万円の略式命令を受けて納付。
同社は男性を諭旨解雇とした。

訴訟で同社は「痴漢を防止すべき駅員であり、厳しい処断は当然」と主張したが、
判決は「行為の具体的状況から悪質性は比較的低い」と指摘。
同社が社員の痴漢への懲戒処分で、起訴(略式起訴)だけを基準とし、
悪質性や処分歴などを考慮しないのは「処分の決め方として不合理にすぎる」
とも述べ、解雇は無効と判断した。



大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決

主文
1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

(途中略)

10 結論

 以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。

福井地方裁判所民事第2部

 裁判長裁判官 樋口英明

    裁判官 石田明彦

    裁判官 三宅由子