国民投票は住民投票とは違い、憲法96条で『…改正案が国民の承認を経た時は、…直ちにこれを公布する』と定められており、第3者が判断を挟む余地はありません。
そして国民投票とは、改正案ごとに賛成・反対に○を付ける方法で行われるので、国会が提示した案を修正したり、一部だけを認めたりすることは出来ません。
永く不変なものであった憲法を改正するにせよ守り続けるにせよ、そこには『健全な議会』と主権者である『国民の参加』が強く求められます。
しかし選挙の投票率低迷が問題化している昨今、主権者たる国民の多数派が政治に参加せぬ状況で、憲法改正するのは危険であると思います。
そして国民投票とは、改正案ごとに賛成・反対に○を付ける方法で行われるので、国会が提示した案を修正したり、一部だけを認めたりすることは出来ません。
永く不変なものであった憲法を改正するにせよ守り続けるにせよ、そこには『健全な議会』と主権者である『国民の参加』が強く求められます。
しかし選挙の投票率低迷が問題化している昨今、主権者たる国民の多数派が政治に参加せぬ状況で、憲法改正するのは危険であると思います。
郵政民営化を支持したり、赤紙を握りしめて場に行き毒注射を打ちたがる愚かな大衆に政治家を選んだり、憲法を改正すべきかの判断力が有るとは思えません。