本来憲法とは・・・国民側が統治権力の暴走を止めるための規範である。
そして憲法第九十九条には『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ』と、わざわざ憲法尊重擁護義務を明記されております。
我々国民は勇気を出して、違憲選挙を繰り返し最高法規を守らぬ違憲政府の暴走を止め、子どもたちに法を遵守する大人の姿を見せましょう!
そして憲法第九十九条には『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ』と、わざわざ憲法尊重擁護義務を明記されております。
我々国民は勇気を出して、違憲選挙を繰り返し最高法規を守らぬ違憲政府の暴走を止め、子どもたちに法を遵守する大人の姿を見せましょう!
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