共同生活の秩序を乱す について等
お盆休暇の方も 今日あたりまでのお休みなのでしょうか ?北海道に長いこといたのですが その地では 盆と正月 との帰郷などのことについては 当時(40年以上も前)は 『正月には是
極く簡潔に示しておくことにします
昨日のブログに関して 『損害賠償請求のあり方に差異があること 特に 根本のところみたいなところについて どうにも 理解ができない 理由付けあたりのこ
質問が多い肢
気になる過去問であり 質問も多い肢を含んでいるので 問い方を変え 解説も要点をより絞り 再度 載せさせていただきます区分所有法及び民法の規定並びに判
現に有効な規約のこと など
団地型マンションの顧問をすることもあります10棟以上もある団地の場合ですと 仮に1棟に40戸はあるとして400戸以上となり 専有部分の所有権者(つまり組合員)が
自主管理マンション役員さんの相談
某日の ある 相談 その自主管理マンションの役員さんお二人は・・・労働力を供給してもらっている・・・という表現をなさっていて・・・
店舗のあるマンション
単棟型 団地型 複合用途型 それぞれの特性がありますし複合用途型 とはいっても 規模の大きな再開発によるものなどと他の場合では そうとうに管理運営上の差異がありますね自身は
理事会の承認・不承認
今日も暑いけれど ビートルズの Cry For A Shadow を聴きながら 業務スタートへ 第一歩 ...
会計のことの学び
暑さの中の学び たいへんでしょうが なんとかお努めなさいますよう・・・ 本日の マンション管理士試験過去問学...
他の規準を準用
(代表者の行為についての損害賠償責任)第七十八条 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する
念のため 改正を確認 です
今さらですが標準管理規約の役員の箇所が 令和3年6月に改正されていますので 念のため 文言を確認しておくべき と 考えます( マンション管理士・管理業務主任者 試験
一体性の原則のこと
学習上 どの分野でも < ナゼ > は とてもタイセツな キーワードですね)前回の続きになりますが 質問が多いところですので 以前にも何度か記してい