あなたが警察にパクられない様に、道路交通法を教える中の人です。(以後、中)
パゥ>生徒です。
中>さて、前回は「指定駐停車禁止場所」と法定駐停車禁止場所」の一部を習いましたね。
パゥ>一部!?
中>そうです、今回はその続きをします。
パゥ>そうだったんだ。
中>「道路交通法第44条の1」をやっただけです。 次からは第44条の2から6までを一挙に進めます。
パゥ>その1でもあのボリュームなのに・・・・。
中>その2からは、その1に沿って考えれるから難しくはないよ。 がんばろうね。
パゥ>はーいっ!
中>第44条の2、交差点の側端又は道路のまがりかどから5m以内の部分。
中>交差点の側端全線から外側に向かって、道路上5m延長した部分。 オレンジの部分が5mあると思ってください。
パゥ>・・・・?
中>どうかした?
パゥ>前回の交差点の駐停車禁止場所との違いは?
中>前回は交差点の中央部分が「停めちゃダメ」といいましたね。
パゥ>うん。
中>それに5m外側に延長した部分もアウトと思ってください。
パゥ>つまりは実際のアウトゾーンはこの様になると・・・。
中>そういうことです、どうしてそうなるか?。 それは交差点の5m以内にトラックでも有ってごらんなさい。 視界が遮られて、トラックの影から何が出てくるか分からないでしょ?。
パゥ>あああ。
中>同じ車どうしなら、救いようが有るけど。 出てきたのが自転車や歩行者なら?
パゥ>あわわわわわっ。
中>怖いよね。
パゥ>うん。
中>ですから、停めちゃダメなのね。 次は道路の曲がり角から5m以内。
パゥ>ふむふむ。
中>第44条の3、横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後5m以内。
パゥ>これも交差点同様の考え方でいいわけ?。
中>そうです。 当然、横断部分も駐停車禁止です。 自転車横断帯も同様と考えていいです。
パゥ>はーいっ
中>第44条の4、安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分および、当該部分の前後、側端からそれぞれ前後10m以内。
中>画面の中央部分の囲いが「安全地帯」その右側が「軌道敷内」で、左側が「停めちゃダメ」の部分。
パゥ>安全地帯が有る側と、その前後10mのオレンジ部分がアウトゾーンだね。
中>安全地帯の定義は、路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識および道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分のことです(道路交通法第2条第1項第6号)。
次は第44条の5、乗合自動車の停留所又は、トロリーバス若しくは路面電車の停留所を表示する表示柱又は標示板が設けられている位置から10m以内。
中>ただし、これについては運行系統を含む乗合自動車などの運行時間(標示柱・標示板に示されている始発・終車までの間)のみ駐停車禁止場所になります。
パゥ>運行の終わった時間~始まる前までは停めてもいいのね。
中>第44条の6、踏切の前後側端からそれぞれ前後に10m以内。
パゥ>これは画像なしなの?。
中>口で説明できるので描きませんでした。 つまりは「踏み切りの遮断機が有るところから10mはダメ」というコトです。
パゥ>遮断機が下がっている状態では?
中>遮断機があがるのを待つのはOK。 車内に人がいて、すぐにでも車の移動が可能であること。 車内に人が居なければアウト。
パゥ>ふむふむ。
中>以上で第44条をすべて触れてきました。 余談ではありますが、駐停車禁止場所の特例がございます。 それは第44条で停めてはダメと言ってる場所でも、道路標識等により停車、又は駐車をすることができるとさえれるときは、停車又は、駐車をすることができます。
パゥ>?
中>道路交通法第46条
車両は、第44条又は前条第1項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定に関わらず、停車し、又は駐車することができる。
パゥ>つまり?
パゥ>あああ、なるほど。
中>これにて、道路交通法第44条に関するコトは終わりました。
パゥ>終わった!!! コレで警察に「変なお金」を払わなくていいのね。
中>まだ総てではありません。
パゥ>え!?
中>飽くまでも、コレで一部です。 駐車監視員のお話第一回目では「違法駐車と認められる車両」を説明しましたね。 今までのはその一部です。 他には第45条第1項、第2項。 第47条第2項、第3項。 第48条。 第49条の2第2項、第3項、第5項とあります。
パゥ>ううう、頭イタイ。
中>まあ、ココまで難しいお話でしたので、次回は清涼剤として「笑って頂けるお話」を一つ挟んで、その次から第45条に入ります。
パゥ>少しは息抜きできるわけか・・・。
中>そういうコトです。