ども、中の人です(以後、中)
パゥ>今日はストレートにキタね。
中>突然ですが問題です。 うえの写真は横浜のまちを撮影したものですが。
よく見ると「速度制限の標識・表示がありません」。
この様な「標識の無い道路の制限速度は何k/h」でしょうか?。
パゥ>答えられるか! こっちは学生だぞぉ!?
中>それもそうですね。 こたえは横浜・川崎では「40k/h」です。
パゥ>地域限定?
中>地方によって制限速度がちがうのよ。
パゥ>なるほど。
中>さって、前回は道路交通法第44条に触れましたね。
パゥ>おうともよ!
中>今回はその一部分ではありますが、「指定駐停車禁止場所」を写真を使って説明していきます。
パゥ>はーいっ。
中>指定駐停車禁止場所とは、道路標識・道路標示よって「停めんじゃあねえ、ばぁろぉぃ!!」と、示している道路です。
パゥ>赤い丸に斜線がかいてある標識だね。
中>そうそう、ソレだね。 後、時間規制をしているのも有るね。 赤い丸の上に「8-20」と書かれている場合は、一日の中で「午前8時から、午後8時まで駐停車禁止場所ですよ」と言ってる訳ですね。
パゥ>ふむふむ。
中>表示というのは。
中>歩道の横に「黄色い実線」が描かれている道路も、停めちゃダメと言ってるわけですね。
パゥ>ふ~んっ。
中>次は「法定駐停車禁止場所」です。 ここは細かいです。
標識は無いけど停めたらアカンで!!、という所は。
交差点・横断歩道・自転車横断帯・踏み切り・軌道敷内・坂の頂上付近・勾配の急な坂道・トンネルになります。
まずは交差点。
交差点とは、十字路・T字路など2つ以上の道路が交わる場合における、その2つ以上の道路(歩道と車道の区別がある道路においては車道)の交わる部分です(道路交通法大2条第1項第5号)
パゥ>ふむ、交差点のどこに停めちゃいけないの?
中>次の画像のは交差点を簡易に描いたものです。 水色は歩道なり、道路との境界線で、白色の所は道路、オレンジの部分が「法定駐停車禁止場所」になります。
中>描いてないですが、信号の有る無しは関係ないです。
中>T字路の場合はこうなりますね。 次はゆがんだ交差点の場合です。
パゥ>ああ、なるほどね。
中>もっと歪んだ交差点もございますが、 基本形はこんなもんと思ってくださいな。
パゥ>はーい。 まあ、確かにオレンジの部分に止められたら迷惑極まりないわな。
中>次は横断歩道、マズは定義から。
横断歩道とは、道路標識・道路標示により歩行者の横断の用に共するための場所であることを示されている道路の部分のことです(道路交通法第2条第1項第4号)
中>今まで同様、オレンジの部分が「レッドゾーン」であります。
パゥ>まあね、でも停める車多くない?
中>自転車横断帯。 定義ですが。
自転車横断帯とは、道路標識・道路標示により自転車の横断のように共するための場所であることが示されている道路の部分のことです。(道路交通法大2条第1項第4号の2)
パゥ>ここも停めているの多いよね。
中>次は踏切です、 定義は。
踏切とは、鉄道などの道路と交差する場所における、その交差している道路上の部分のことです。 遮断機が設けられている踏切については、遮断機の線から内側が踏切にあたります。
パゥ>まあね。
中>同じ鉄道関係でも路面電車はちと内容が違ってくる。
パゥ>ああ、路面電車・・・あるところは有るよね。
中>軌道敷内ですが、定義はこうです。
軌道敷とは、路面電車が走行するレールとレールの間と、その両外側に描く61cmを加えた部分。 通常、レールを保護するためにその内部および、外側にしかれた石畳などの部分です。
中>ちょっと雑ですが、灰色の部分は自動車が通る道路です。 石畳はオレンジの部分です。
パゥ>なるほど。 難しい言葉が並べているから良く分からなかったが・・・。
中>イラストにすると分かりやすいでしょ。 次は坂の頂上付近、盛んの頂上などは、頂上から20~30m程度の坂の部分。 そこに停めるとアウトです。
パゥ>車のミニチュア付きなんだw。
中>じゃあ、頂上付近じゃなければ、別にパクられない。 と、お思いでしょうが現実は厳しかった。
中>坂の途中でも「勾配の急な坂道」もアウト。 傾斜8°~10°以上の坂はダメです。
パゥ>ふむふむ。
中>本日の最後は「トンネル」です。 トンネルは「社会通念上トンネルとされるもの総て」が対象になります。 どう? 少しは覚えた?。
パゥ>うううっ、数字がカランで来るとちょっとな。
中>これからはずっと「数字漬け」ですぜ。
パゥ>そうなんだ!!
中>駐車監視員は常に「メジャーで測る」事を義務づけられていますので、数字は大切は判断材料になるのです。 まあその部分は次回にして、本日の授業はこれまで!!。 ちゃんと復習しとけよ。