当教室では、皆様のニースに合あった、パソコン他を調達・提供できるように、古物商許可証を取得しています。
古物営業法の改正に伴い、
『平成30年10月24日から改正法の全面施行日(平成30年10月24日より2年以内)までに「主たる営業所」を管轄している公安委員会に対して主たる営業所等の届け出をする義務』というのが発生しました。
『主たる営業所等の届出』を行うことで改正法全面施行日以降においても、新法に対応した古物商許可を得ているとみなされる事になります。
そして、期限内に提出していない場合には、改正法の全面施行日以後は許可が失効してしまうのです。
許可失効後に営業を継続していれば『無許可営業』となり、罰せられてしますし、
さらに、古物営業法違反での許可取消しの場合には5年間は許可取得が出来なくなってしまいます。
これでは、安心してパソコン他のご紹介が出来なくなってしまいます。
早速、『主たる営業所等の届出』を行ってきました。これで安心してご提案が出来ますね!
パソコン修理や設定・処分などで困っている方、お気軽に問い合わせ下さい
ご相談、見積もり無料です
多い相談内容は、
・家に来て、レッスンしてほしい。。。
・画面が立ち上がらない。。。見たことのない画面がよく出てくる。。。
・パソコンが遅い。。。
・壊れたパソコン(古いパソコン)からデータを取り出して欲しい。。。
・調子が悪い。。。
・パソコン購入したので設定して欲しい。。。
・出張でプリンター、スマホの操作を教えて欲しい。。。
・新品・中古のパソコンを買いたい。。。など
古物営業法の改正に伴い、
『平成30年10月24日から改正法の全面施行日(平成30年10月24日より2年以内)までに「主たる営業所」を管轄している公安委員会に対して主たる営業所等の届け出をする義務』というのが発生しました。
『主たる営業所等の届出』を行うことで改正法全面施行日以降においても、新法に対応した古物商許可を得ているとみなされる事になります。
そして、期限内に提出していない場合には、改正法の全面施行日以後は許可が失効してしまうのです。
許可失効後に営業を継続していれば『無許可営業』となり、罰せられてしますし、
さらに、古物営業法違反での許可取消しの場合には5年間は許可取得が出来なくなってしまいます。
これでは、安心してパソコン他のご紹介が出来なくなってしまいます。
早速、『主たる営業所等の届出』を行ってきました。これで安心してご提案が出来ますね!
パソコン修理や設定・処分などで困っている方、お気軽に問い合わせ下さい
ご相談、見積もり無料です
多い相談内容は、
・家に来て、レッスンしてほしい。。。
・画面が立ち上がらない。。。見たことのない画面がよく出てくる。。。
・パソコンが遅い。。。
・壊れたパソコン(古いパソコン)からデータを取り出して欲しい。。。
・調子が悪い。。。
・パソコン購入したので設定して欲しい。。。
・出張でプリンター、スマホの操作を教えて欲しい。。。
・新品・中古のパソコンを買いたい。。。など
~暮らしに役立つ スマホ・タブレット・パソコン教室&カルチャー教室~
パソコミュ広場あさか
■お申込み・お問合せ
TEL 048-461-8898
★パソコントラブル・設定・修理などの出張サポートも承っております(^^)見積り無料お気軽にお問合せ下さい。
パソコミュ広場あさか
■お申込み・お問合せ
TEL 048-461-8898
★パソコントラブル・設定・修理などの出張サポートも承っております(^^)見積り無料お気軽にお問合せ下さい。