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日本国憲法を読む会第2回

2013-05-19 00:40:38 | 市民社会研究所
松井幸夫先生助言のもとに「日本国憲法を読む会第2回」第1章 天皇と 第2章戦争の放棄について憲法学からのお話とそれについての質問がありました。、
「第1章 天皇」については、あまり感じていないかもしれませんが国事行為と私的行為の中間の行為があること、天皇・皇族に相続税がかかるのか?、天皇・皇族は離婚で来るか?など今まで考えたことがなかったことを質問・助言いただきました。
「第2章戦争の放棄」は第9条第1項と第2項からなり、第1項の国際紛争はすでに1928年に国際条約で不戦条約で侵略戦争は禁止されている、ナチスも日本の「満州国も」自衛の戦争を除く名目を利用して戦争を行ったことになっている。第1項の欄は敗戦国のドイツにも同じような記述があったがNATO参加(集団的自衛権)時に憲法を改正して軍隊とした。日本国憲法の問題は第2項の陸海空軍と国の交戦権はこれを認めない記述があるため今の自衛隊には武力の行使には限界がある。96条が通り 第9条第2項を変更するかしないかによって国の行く末を、国会議員だけでなく国民も議論していく必要がある 願わくばどちらかに偏(かたよ)ったメディアや情報に左右されないようになりたいと思います。