弁護士法
(社員の責任)
第三十条の十五 弁護士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。
持分が少ししかなくても無限に連帯責任を負うのか,何らかの保護がされるのか。
50億なんて払えないよな。
破産しかないか。
免責されるのか?
(社員の責任)
第三十条の十五 弁護士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。
持分が少ししかなくても無限に連帯責任を負うのか,何らかの保護がされるのか。
50億なんて払えないよな。
破産しかないか。
免責されるのか?