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暇な弁護士の暇つぶし日記

若手弁護士の日常を書いていきます。

引き取り手のない遺体の財産に関する行政実務に対する疑問 続き ② 

2020-06-26 17:36:36 | 法律
話は脱線するが,そもそも自宅で孤独死していたとしても,わからない。

発覚に至る経緯はどうなるだろうか。

まず,近所の人が不審に思う。

しかし,近所の人は勝手に中には入れない。住居侵入になるおそれがある。正当な理由があると認められる可能性がなくもないが,リスクは高い。

親族でも勝手には入れない。親族が合鍵などを預かっていれば別だが。

警察に通報するのが普通だろう。

では,警察なら勝手に入れるか。

法律がある。

警察官職執行法では以下のように規定している。
「第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
・・・

第六条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。」

第四条にいう,危険な事態がある場合には,第六条に基づき,建物に立ち入ることができる。

しかし,病気や衰弱により孤独死した疑いが強い場合には,「天変,事変,交通事故」などと列挙されたものとは性質が異なり,「危険な事態」には当たらないと読むのが自然である。

また,住居侵入の例外と思われ,個人の権利を制約する規定だから,なるべく制限的に解釈されるのが原則と思われる。

したがって,この規定により立ち入るというのは困難と思われる。

とはいえ,人命優先だろうし,他に根拠規定がなければ,これに当たるんだということで,立ち入るしかないのだろうか。

そういうわけにもいかないだろう。

結局は,具体的な事案における,住居侵入罪の「正当な理由」の解釈次第と思われる。

そうすると,できる限り,慎重に立ち入りを行う必要がある。大声で呼びかける,本人への連絡を試みる,警察や第三者の立ち会いを求める。老人であれば緊急を要すると思われるが,最低限これくらいはやっておく必要があると思う。

予め親族に合鍵を預けて置くという対応が考えられるが,孤独な人にはそれもできない。

法改正が必要と思われる。

引き取り手のない遺体の財産に関する行政実務に対する疑問

2020-06-26 13:52:22 | 法律
総務省行政評価局作成令和2年3月付け「地方公共団体における遺品の管理に関する事例等(遺品整理サービスをめぐる現状に関する調査結果報告書別冊)」において,引き取り手のない遺体がある場合における,死者の財産の取り扱いについて,自治体の事例が紹介されているが,法的に見てかなり疑問を感じたので,疑問を感じた事項について,つらつらと書いていきたい。

どういう事案が取り扱われているかというと,ある人が亡くなったが,遺体の引き取り手がおらず,葬儀を行う人もなく,相続人は財産もいらないという事案である。

誰も葬儀を行わない,遺体の引き取り手がいない,という場合,葬儀はしてもらえないのだろうか。遺体はそのまま法律されてしまうのだろうか。

しかし,そんな話は聞いたことがないだろう。

これは市町村が対応しているからである。これには法律の根拠がある。

墓地,埋葬等に関する法律(以下「墓埋法」という。)第9条第1項では,以下のように規定されている。

「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは,死亡地の市町村長が,これを行わなければならない。」

つまり,誰もやる人がいなければ,市町村がやらなければならない。

実際に,市町村が葬儀を行っている。

しかし,さらに疑問がわく。

葬儀費用は税金で出すのか,と。

本人は亡くなっているし,葬儀をしないわけにもいかない,遺体が放置されれば公衆衛生上良くないから,税金負担もやむをえないようにも思われる。

しかし,これも法律で規定がある。

先程の墓埋法第9条第1項に続く,同条第2項では,以下のように規定されている。

「前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは,その費用に関しては,行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治2年法律第93号)の規定を準用する。」

市町村が負担した葬儀費用については,何か定められているようだが,「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」を見ないとわからないようだ。というか,行旅病人て何だ?

行旅病人及び行旅死亡人取扱法を見てみよう。

しかし,ここであることに気づく。

墓埋法第9条2項をもう一度見てみよう。

「・・・行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治2年法律第93号)の規定を準用する。」

いや,行旅病人及び行旅死亡人取扱法の何条を見ればいいの・・・?

とりあえず,条文を見てみると,最も関連しそうなのは以下の条文だ。

第11条「行旅死亡人取扱ノ費用ハ先ツ其ノ遺留の金銭若ハ有価証券を以テ之に充テ仍足ラサルトキハ相続人ノ負担トシ相続人ヨリ弁償ヲ得サルトキハ死亡人ノ扶養義務者ノ負担トス」

読みづらい。


飽きてきた。

途中かつ中途半端だが,続きはまた今度書こう。