農地法で。3114ページ。
農地法4条1項柱書
「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採用放牧地の農業上効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては,指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
二 …」
とある。
でも,これを呼んでると,1号とか2号の存在意義が不明だ。その列挙された場合は許可がいるのかいらないのか書いてない。欠いている。記載を。これだと,各号の存在意義がない。
たぶん,正確には,
「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採用放牧地の農業上効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては,指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
二 …」
と下線部が入るのではないだろうか。改正前の条文にはそう入ってるし。
農地法4条1項柱書
「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採用放牧地の農業上効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては,指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
二 …」
とある。
でも,これを呼んでると,1号とか2号の存在意義が不明だ。その列挙された場合は許可がいるのかいらないのか書いてない。欠いている。記載を。これだと,各号の存在意義がない。
たぶん,正確には,
「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採用放牧地の農業上効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては,指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
二 …」
と下線部が入るのではないだろうか。改正前の条文にはそう入ってるし。