時効制度はよくわからない。不合理な結果を生む制度であることは間違いないと思うが。
時効と一括りに言っても、その中には、短期取得時効、長期取得時効、消滅時効の3種類がある。
そして、これら3つの時効はもともとは別の制度だったものを、日本民法上は時効として一括りにしたものであるらしい。
短期取得時効は、もともとは、取引の安全を保護するための制度で、不動産の短期取得時効と動産の即時取得ということで、即時取得と対比してとらえられていた。現に旧民法では、短期取得時効の適用は不動産に限られていた。
長期取得時効は、所有権取得の立証困難の救済。
消滅時効は、弁済の立証困難の救済だろう。
これらのもともと違う経緯で成立した制度を無理やりまとめて説明しようとするのは無理なのではないだろうか。
時効と一括りに言っても、その中には、短期取得時効、長期取得時効、消滅時効の3種類がある。
そして、これら3つの時効はもともとは別の制度だったものを、日本民法上は時効として一括りにしたものであるらしい。
短期取得時効は、もともとは、取引の安全を保護するための制度で、不動産の短期取得時効と動産の即時取得ということで、即時取得と対比してとらえられていた。現に旧民法では、短期取得時効の適用は不動産に限られていた。
長期取得時効は、所有権取得の立証困難の救済。
消滅時効は、弁済の立証困難の救済だろう。
これらのもともと違う経緯で成立した制度を無理やりまとめて説明しようとするのは無理なのではないだろうか。