「弁理士試験のあり方について」に目を通しました。 . . . 本文を読む
堤先生のブログにはコメント・トラバが許されてないので自分のブログに疑問点を書いてみました。
>商標法の場合
> 先願商標権と後願商標権とが同一又は類似する関係にある場合
> 後願商標権の抗弁が成立しない根拠→商29条
あれれ?29条に先願商標権との関係なんて書いてあったっけ?
なんで商標法だけ類推解釈するんですか?
参考:
商29条(他人の特許権等との関係)
商標権者、専用使用権者又は通 . . . 本文を読む