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銀座公証役場の業務

電子公証の実際の取り扱い方法を解説

電子公証システムについて

2007-08-29 16:58:45 | Weblog
    銀座公証役場
    電話    3571-0148   
    ファックス  3571-4011   


 平成19年4月2日から新電子公証システムが立ち上がり、電子定款認証のやり方が変わりました。利用者が役場でなすべき事柄につき解説します。


[ 指定公証人 ]

 銀座公証役場では、公証人4名全員が指定公証人です。原則、従来の紙による定款認証のとき持ち込まれた公証人が応対します。


[ 認証の請求前に ]

 電子定款に作成代理人が電子署名を埋め込むための登録は、以前と変わりません。
ただ、FDに落として役場に持ち込んでいた申請用電子定款は、法務省のHPの電子公証窓口http://shinsei.moj.go.jp/からWeb経由で役場のPCに入って頂くことになりましたので、法務省HPの申請ページにアクセスできるよう、同ページでアカウントとパスワードを取得して下さい。
 参考として、日本公証人会のトピックhttp://www.koshonin.gr.jp/index2.htmlをご覧下さい。
 JCSI、日本商工会議所、司法書士認証局等電子認証局発行の電子署名の有効性の確認は、法務省の電子公証窓口で申請を受け付ける段階で確認される方式に変わりましたが、電子定款の内容、発起人及び委任の真正については紙レベル当時と変更ありませんので、事前に指定公証人に内容をFAXで送信し、公証人のオーケーを取り付けてから、法務省HPの電子公証窓口に電子定款認証の請求をして下さい。 
 受け付け後の加除訂正は、新規やり直しと同じ手続きとなり、手数料も加算される場合がありますから、事前確認の励行方をお願いします。
 万一、電子公証窓口に電子定款を送ってしまった後、変更、加除、訂正箇所の生じた場合は、担当公証人が当該請求を却下し取り扱いを中止することが出来ますので、速やかにその旨の連絡を担当公証人にして下さい。

 また、「同一情報の提供」(謄本)の請求は、電子定款請求と同一のやり方で電子公証窓口経由の請求方法になりました。 
 その際、登簿管理番号の入力を要求されます。この登簿管理番号は、定款認証完了後、請求者にお知らせします。 
 電子定款認証に基づく請求対象の登簿管理番号が知れないと請求ができない2段階の手続きです。
 これについては、下記謄本請求の項目をご覧下さい。


[ 電話連絡 ]

 請求の手続きにより役場にデータがダウンロードされ、認証作業に入ることになりますが、認証用PC(2台)に職員が常駐している訳ではありませんので、そのままいらして頂いても作業未着手の事態が考えられます。 
 電子公証窓口に電子定款を送った直後、担当公証人か担当書記まで定款認証の請求をした旨の電話をかけ、必ず受け取り等の打ち合わせをして下さい。


[ 証明資料等 ]

 証明資料一切、委任状のすべて、及び認証済み定款データDL用メディアが必要です。
 証明資料・委任状は次のとおりです。面前性が認証の根幹ですので、それを証明する印鑑証明書、登記簿謄本、委任状等の実印の印影は重要です。充分に確認して下さい。


   ◎ 発起人本人出頭
        ・ 印鑑証明書と実印
        ・ 運転免許証
        ・ パスポート
         のいづれか

   ◎ 作成代理人が出頭
      発起人が法人の場合
法人登記簿謄本 又は 抄本(目的及び代表者欄完備のもの)
         代表者の印鑑証明書
発起人が個人の場合
         印鑑証明書
      作成代理人
・ 印鑑証明書と実印
         ・ 運転免許証
         ・ パスポート
         のいづれか
      作成代理人宛の委任状
         電子定款と全く同一(用紙形状とも)の内容書面を別紙として
         添付し
         発起人の実印で押印及び契印した委任状を提出して下さい。
      委任状の文言
         「私は、○○○○に、別紙電子定款の作成代理及び認証嘱託を
         受ける件を委任する。」
         旨を明記して下さい。
      委任状添付の電子定款
         定款認証の請求をした電子定款「そのもの」をAdobeから直接プ
         リントして添付します。 
         文末に付ける電子署名の埋め込み状況が現わされているもので
         は、拡大コピーをしたり、レイアウトの調整など加工はせず、
         ディスプレーどおりとします。 
         データがカラー設定なら、カラープリントして下さい。
         この、添付書面と委任状を一体化し、
         前記のとおり、発起人の実印で押印及び契印をします。
   
◎ 認証嘱託のための代理人(使者)が出頭
      発起人が法人の場合
法人登記簿謄本 又は 抄本(目的及び代表者欄完備のもの)
         代表者の印鑑証明書
発起人が個人の場合
         印鑑証明書
      作成代理人が個人の場合
印鑑証明書
      作成代理人が法人の場合
法人登記簿謄本 又は 抄本(目的及び代表者欄完備のもの)
         代表者の印鑑証明書
      使者
・ 印鑑証明書と実印
         ・ 運転免許証
         ・ パスポート
         のいづれか
      委任状
       本人が代理人(使者)を使用
         「認証嘱託のための代理権を与えた旨」の文言のある委任状を
         添付
          (委任状添付の電子定款は前記のとおり)
         本人の実印で押印及び契印した委任状を提出
       作成代理人が代理人(使者)を使用
         発起人から作成代理人宛の委任状に加え「認証嘱託のための代
         理権を与えた旨」
         の文言のある作成代理人の委任状を添付
          (委任状添付の電子定款は前記のとおり)
         作成代理人の実印で押印及び契印した委任状を提出

  ◎ データDL用メディア
        後日、「同一情報の証明」及び「同一情報の提供」(謄本)を受
        ける場合には、このメディアを使用して法務省サイトにログイン
        し、真正の確認及び謄本の交付を行います。

        メディアが無いと出来ません。

        メディアは、FDD、CD-R、USBメモリーが対象ですが、
        CD-Rの追記タイプは禁。
        新品を準備してください。
        USBタイプは最新ヴァージョンでのウィルスチェックをしてお
        いてください。
        DL用フォルダの準備は不要です。空にしておいてください。
        なお、バックアップ用の2回目DLは使用時読み取り不可となり
        ます。当然不可です。
        
 
        絶対に、初期のメディアを無くさないようにご注意下さい。
        
        DLは、公証人の電子署名文書ファイル2個との電子定款ファイ
        ルを落とします。
        しかし、この3ファイルに関連性はありません。
        同一メディアに、同一の機会に落としただけの扱いです。
        よって、後日、電子定款ファイルの真正を証明しないことにご留
        意下さい。

        しかし、汎用HDDが2、3年程度の耐用年数を公言する中、
        メディアにしても放置劣化が甚だしく、数年で読み取れなくなる
        でしょう。
        そこで、下記のご注意の項目をご覧下さい。


[ 謄本の請求 ]

 設立登記のため法務局に提出する文書として、紙による「同一情報の提供」(謄本)が必要です。
 この謄本は、認証を受けるのと同時に謄本を請求するときに限り、「同一情報の提供」(謄本)の請求が法務省HPの電子公証窓口からではなく、直接、役場窓口で受付可能となりました。
 おおよそ次の様式に準拠して、縦長A4書面で交付請求をして下さい。
 なお、認証嘱託のための代理人(使者)が出頭する場合は、本人又は作成代理人の委任状に「 定款謄本の書面交付の件」を追記しておいて下さい。




       以下の定款の謄本を、書面で交付して下さい。

        設立予定会社名  ○○○○○○○○
         必要部数     ○部
         請求者      ○○○○ 鈩




 請求者名は、発起人本人の場合と発起人本人が(使者)使用の場合は本人名
       作成代理人出頭の場合と作成代理人が(使者)使用の場合は作成代理人名



 役場で定款書面のプリントアウトを行い、同一情報の提供書面を添付して添綴。 公証人印で押印、契印をし交付します。

 謄本データを、データDL用メディアに落としておきたい場合は、Web経由での請求になります。 登簿管理番号をお知らせします。
 また、謄本の請求は後日でも可能ですが、その際は、上記のようにWeb経由でしか出来ず、かつ、受け取りのためメディア持参で役場に来て頂く必要があります。


[ ご注意 ]

 将来あり得る原始定款の要求に対処できるよう、1部余分に謄本を作り、発起人に都合2部手渡しておくことをお奨めします。
 と言うのも、20年近く立ちますと、どこの公証人で認証を受けたのか不明になること、謄本請求には同一情報の提供書面に記載された「請求対象の登簿管理番号」が必須であること、これとともに予め「同一情報の証明」或いは「同一情報の提供」の請求が必要で、この作業自体が作成代理人等当事者の不明や死亡、アカウント等の忘失のため請求自体出来なくなるオソレがあるからです。
 先述しましたように、電子定款認証を裏付ける公証人の電子署名をDLしたメディアにしても、現在、いかに優良品でも10年以上データ保持を保証していません。
 メディアの形があってもデータが壊れ使用出来ないと思います。
 是非とも書面の予備を、と思います。


 弁護士、司法書士、行政書士等の各会から発行される印鑑証明書は、公的証明書ではありません。
各職の方も、本人証明は一般の方と同様に、印鑑証明書及び実印を使用してください。
 なお、面識のある方は本人が出頭される場合に限り、
職印又は認め印(シャチハタネームを除く)の使用が可能です。


[ 手数料 ]

 次のとおりです。
   
       電子定款認証          50,000円
       (電子認証・電子署名付与)
       電子定款保存            300円
       同一情報の証明           700円
       同一情報の提供           700円
       謄本交付料  1部につき     700円
定款書面1枚につき  20円

 例えば、書面4枚、同時謄本2部請求の場合は
       電子定款認証          50,000円
       電子定款保存            300円
       同一情報の提供
       (謄本交付)     700円×2=1,400円
       定款書面8枚    20円×8=
160円
                    合計   51,860円
 となります。

                                 以 上