早稲田通り心のクリニック

本当の「心」の治療を目指しています

性同一性障害(GID)の方へ(2)=戸籍変更までの流れ

2013-05-11 09:52:53 | Weblog
戸籍変更までの流れがわからない方が時々いらっしゃるのでご説明しましょう。

1.18歳以上であること
2.現在結婚していないこと
3.未成年の子供がいないこと
4.性別適合手術が終わっていること(生殖腺の機能が永続的にないこと)

以上の条件に当てはまれば、戸籍変更用の診断書を作成することが出来ます。いわゆるガイドラインに沿っているかどうかは、ガイドラインは法律ではありませんので裁判所では問題になりません。
また、戸籍変更用の診断書には1通に2人の医師のサインが必要になります。例えば当院でファーストの診断書を書いたら、それをセカンドの医師のところへ持って行って、サインをもらって初めて戸籍変更用診断書の完成となります。セカンドの医師はご紹介も致します。

それ以前に、治療の流れもどうしたらいいかわからない方もいらっしゃるでしょう。
「精神科でGID診断→ホルモン療法→(胸オペ)→性別適合手術」
が一般的です。
まずは、性別違和感が解離性障害等のGID以外の原因によるものではないかの精神科的診断をします。
精神科診断では、その後もずっと別の性を求め続けるかどうか、100%確実な診断は不可能です。従って、後戻りの出来ない身体的治療はそのことをよく考えて、自己責任で進めて頂くことになります。

精神科にかかる以前にホルモン療法を始めている方もいますが、それでも流れは同じです。
ホルモン療法は、それを行なう病院側の方針で、精神科医の診断書が必要な病院と、不要な病院があります。
ホルモン療法の次は手術となるのですが、これも病院側の方針により、ホルモン療法の期間が一定以上でないと手術しない病院から、精神科医の診断書がなくても独自の診断で手術をする病院まで、実に多種多様です。
そして性別適合手術が終われば、前述のように戸籍変更用の診断書が作成できるわけです。

このように、治療には選択の幅がかなりあります。詳しくは来院の上ご相談下さい。

性同一性障害(GID)の方へ(1)

2013-05-11 09:51:25 | Weblog
当院ではGIDの方の診療も行なっています。

GID診断書の作成(名前の変更用、戸籍変更用など)、主にタイで手術を受けるための英文推薦状の作成、ホルモン療法を行っている病院やセカンドの精神科医のご紹介等、一人で悩まずに遠慮なくご相談下さい。
その際、性別違和感を時系列にまとめた自分史を、スマホ等ではなく紙に書いてきて下さい。性別違和感に関するエピソード、GIDに関する治療歴(年月日、病院名、担当医名、治療内容)が含まれていれば結構です。自分を振り返る良い機会になったという方もいらっしゃいますが、将来的に戸籍変更用診断書の作成に必要なのです。

未成年者は保護者同席が理想的ですが、同席出来ない場合には、診断書作成の同意書を持って来て下さい。書式は問いません。。