11月12日(水)、13日(木)に高圧・特別高圧電気取扱者特別教育を初めて
開催することとなりました。
労働安全衛生法では、事業者は感電等の災害を防止する為、従業員に
「高圧もしくは特別高圧の充電電路もしくは当該充電電路の支持物の敷設、
点検、修理もしくは操作の業務」に従事させるときは、安全または衛生の為の
特別の教育を行うことを義務づけています。
電気事業法による電気主任技術者や電気工事士(第一種、第二種)の資格を
お持ちの方も受講が必要です。
是非この機会に受講していただきますよう、お願い致します。
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