電気工事業登録について
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を踏まえ、急を要するもの以外に
ついては、当面の間、申請を控えていただくようお願いします。
急を要するものについては、申請窓口に電話でご相談ください。(電話06-6225-8192)
(1)電気工事業の更新申請(登録電気工事業者)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、当面の間、更新申請に
つきましては、事前に郵送又はFaxにより、登録申請書、連絡先記入用紙及び登録証の
写しを提出することで、従前の登録が引き続き効力を有するものとして取扱いされます。
業務縮小が解消された後、改めて添付資料等とともに窓口へ申請してください。
※詳しくは大阪府のホームページ「電気に関する申請」をご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/hoantaisaku/dennki_sinsei/index.html
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