平成28年度下期講習の概要が発表になりました。
「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、
最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という)のうち、
電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(「簡易電気工事」という)
に従事することができます。(ただし、電線路に係る工事は除く。)
:電気工事士法第3条第4項
電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」
を受講し、その講習修了証等を添えて、住所地を所管する産業保安監督部
に認定申請することにより、認定証が交付されます。
詳しくは一般財団法人 電気工事技術講習センターへ