労働安全衛生規則の改正により、「脚立足場やローリングタワー等を含め
足場の組立て、解体又は変更に係る作業の業務に従事する労働者」に
対して「特別教育」の実施が事業主の義務となりました。
平成27年7月1日の改正法施行からの猶予期間(2年)もあと1年1か月
です。
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