『平成26年度下期 認定電気工事従事者認定講習』のご案内
第二種電気工事士又は電気主任技術者の資格を持っている方が、
さらに「認定電気工事従事者認定証」を取得すると、自家用電気工作物
(最大電力500kW未満の需要設備)の600V以下の電気工事(簡易電気工事)
を行うことができます。
(注)次の方は認定講習を受講しなくても申請により認定電気工事従事者認定証の交付を受けることができます。
イ 第一種電気工事士試験合格者
ロ 第二種電気工事士免状取得後、電気に関する工事の実務経験が3年以上ある方
ハ 電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持もしくは運用に関する実務経験が3年以上ある方
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