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埼玉県の結婚相談所に業務停止命令!

2012年03月21日 16時35分41秒 | 結婚相談所
埼玉県内の市町村広報誌に、「結果が出たときに料金をいただく成功報酬型です」等と広告を出したり、「成婚者数日本一」を謳って、結婚相手を探している人や、「代理婚活」と称した、結婚相手を探してそうな人の親御さんを勧誘し、結婚相談所への入会契約を締結していた埼玉県内の事業者に、特定商取引法の規定に基づいて、埼玉県は、業務停止命令(訪問販売:3か月、特定継続的役務提供:6か月)を下しました。

認定した主な違反行為は、下記の通りです。

A)勧誘目的不明示(特定商取引法第3条)
   具体的には、
    1)この事業者の営業員が消費者宅に電話を架ける
    2)独身者がいるかどうかを確認する
    3)独身者がいる場合には、営業員が消費者宅を訪問する
    4)その際、「電話でお話をした結婚相談所のものです」等と告げる
    5)この過程で、
       a)法人の名称
       b)役務提供契約の締結について勧誘する目的
       c)当該勧誘に係る役務の種類
      を明らかにしていませんでした。

B)不実告知(特定商取引法第6条第1項・第44条第1項)
    実際には、株式会社日本仲人連盟に加盟する結婚相談所の中で、2010年度の成婚者数が第1位であるに過ぎない
    にも関わらず、「成婚者数日本一」などと言って勧誘し、あたかも、日本の全ての結婚相談所の中で成婚者数が1位
    であるかのような不実のことを告げていました。

C)不告知(特定商取引法第6条第2項・第44条第2項)
    訪問販売及び特定継続的役務提供の契約の締結について勧誘する際、消費者が本件役務の提供について契約する意思
    を示し、契約が成立するまでに、求められなければ料金表も交付せず、また本件役務の対価を告げず、消費者が契約
    する旨を告げて、契約内容を明らかにする契約書面に署名又は押印した後に、営業員が契約書面に対価を記入しなが
    ら対価について説明するなど、役務の対価について故意に事実を告げていなかった。

D)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号・第46条第3号)
    訪問販売及び特定継続的役務提供の契約の締結について勧誘する際、勧誘時刻が午後9時半を過ぎてしまい、消費者
    が「今日は勘弁してくれ。」等と言っているにもかかわらず勧誘を続け、午後11時過ぎまで帰らないなど、迷惑を
    覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。

E)不交付・不備書面交付(特定商取引法第5条第1項・第42条第1項及び第2項)
    1)この結婚相談所は、特定継続的役務提供(特役)に抵触します。
    2)さながら、契約締結迄に契約の概要について記載した書面を交付していませんでした。
    3)さらに、契約更新した場合も、契約書面を交付していませんでした。
    4)加えて、交付した契約書面の解除に関する事項を正しく記載していませんでした。

F)誇大広告(特定商取引法第第43条)
    ホームページにある「お試し検索」で、登録会員のごく一部(男性会員全体6591人、うち埼玉県内の男性会員1
    128人、女性会員全体5994人、うち埼玉県内女性会員999人)の会員検索ができる旨の表示をしていたが、
    実際には既にそのような会員は実在せず、また、その全てが自社の会員ではなかった。
    また、ホームページ上で、「2010年度成婚者数ランキング全国第1位を獲得しました!(日本仲人連盟調べ)」
    という表示をしていたが、実際には(株)日本仲人連盟に加盟する結婚相談所の中で、2010年度の成婚者数が
    第1位であるに過ぎず、日本の全ての結婚相談所の中で1位であるわけではなかった。
    更に、平成21年4月から平成23年12月までの9回、埼玉県内の市町村広報誌において、特定継続的役務の提
    供条件について広告するに当たって、「登録料30000円」「結果が出たときに料金をいただく成功報酬制です」
    と表示し、あたかも、登録料の30000円を支払えば本件役務の提供を受けられると誤認させるような表示をし
    ていたが、実際には、同社の基本的な契約においては、登録料として31500円、情報提供料として126000
    ~283500円、月会費10500円、成婚料315000円の支払いをする契約となっており、著しく事実に
    相違する表示をし、又は、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示をしていた。

G)書類の備付け(特定商取引法第45条第1項)
    特定継続的役務提供に係る前払取引を行う時は、その業務及び財産の状況を記載した書類を特定継続的役務提供等
    契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならないにも関わらず、その全部又は一部を備え置いていなか
    った。


詳細は、埼玉県庁の下記のページに掲載されています。
http://www.pref.saitama.lg.jp/news/page/news120321-07.html