現役風俗嬢&派遣OLの行政書士受験日記♪

現役風俗嬢ですが、本職は派遣OLというkanaの行政書士受験日記です♪

☆今日はねぶたいの・・・☆

2006-09-07 21:00:32 | Weblog

今年の5月1日に施行されたのが「会社法」。それまでは「会社法」という法律はなかったと思うんだけど。

「商法」(便宜上「旧商法」と呼ぶ)と「有限会社法」を足して、その他もろもろ整備したのが上の「会社法」(便宜上「新会社法」と呼ぶ)では??

まぁ、試験問題が解ければどっちでもいいんですけどね♪

マリさんへ!
合格するかどうかは、自分が決めることです。人に何言われたって関係ありません。
来年合格して、そんなバカ笑ってやりましょう!
頑張ってくださいね。
(Kanaさん、勝手なコメントしてごめんなさい)


ん?ん????
ぁれれ??とゆうことはkanaの勘違いですか???

とりあえず、今年は平成18年5月に施行される前の会社に関する法律が出題されるようなので・・・

あとは一般知識で新会社法の問題が出るかも知れないと、ちょっとのぞいたセミナーで言ってました。


>お返事が遅くなってごめんなさい…。 (マリ) 2006-09-06 16:37:10

kanaさんや、ん??さんから良い意見やコメントなどを貰えて嬉しいです♪本当にありがとうございます♪それと泥棒の件ですが犯人が捕まりました!!また別の家で泥棒に入った所、家の人に見つかって今は警察署にいるそうです★警察の人の話によれば、財布専門の泥棒らしく財布の中のお金だけを盗むそうです。捕まった時に余罪を聞いたら私の被害届と一致したらしく警察から連絡が入ったんです!警察が言うには今から本格的な捜査が始まるそうです☆★ですが…。お金は返ってこないそうです…。全部使ってたそうです!!二万円は大金なのでヘコみます。ですが泥棒の件はkanaさんには伝えておきたくて報告しときます♪♪


泥棒捕まってよかったですね。
被害は2万円ってことですが、2万円で済んでよかったと思わないと。
kanaが昔働いていた会社ではお給料日にその月のお給料全部落としたって人がいましたから・・・

ところでこの場合、損害賠償請求ってできたんだっけ・・・??
無いものからは取れないとはゆうけれど・・・

プロの方、解説お願いいたしますm(_ _)m



♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪


参加してマス♪クリックしてね

ブログランキング・にほんブログ村へ

人気blogランキングへ


♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
同じように行政書士目指してる人

その他資格に興味のある人

単に友達が欲しい人(爆

等など

良かったらメールくださいな♪



こんな話はないの?とか、

トリビアレベルの法律知識とか

リクエストもあればどうぞ♪



obakasan_october@mail.goo.ne.jp

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
えぬ。です。 (えぬ。)
2006-09-07 22:36:50
ん??って名前ではありませんよぉ(笑)



改正前の会社に関する法律は「商法」ですね。



泥棒は2万円及び財布を盗んだ行為は、不法行為(民法709条)に該当します。

(細かい要件は面倒なので割愛!)

よって、2万円の損害を被った者(マリさんかな?)は、泥棒に対して不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。



返ってくるかどうかは、別ですが。。



プロみたいでしょ?