ナポレオンは誰もが知っているフランスの「皇帝」として君臨した人物だが、ナポレオンは民主革命でガタガタになった法律体系を整理するため、1804年にのちに「ナポレオン法典」と呼ばれるものを作っている。
この法典の内容は多岐にわたるが「男性と女性を区別(差別)して規制する法律」に関する部分は以下の通り
- Interdiction d’accès aux lycées et aux Universités
- Interdiction de signer un contrat, de gérer ses biens
- Exclusion totale des droits politiques
- Interdiction de travailler sans l’autorisation du mari
- Interdiction de toucher elle-même son salaire
- Contrôle du mari sur la correspondance et les relations
- Interdiction de voyager à l’étranger sans autorisation
- Répression très dure de l’adultère pour les femmes
- Les filles-mères et les enfants naturels n’ont aucun droit
フランス語で読めない諸兄姉に日本語訳をそえると
- (女性の)高校や大学への入学の禁止
- (女性の)契約締結及び財産保持の禁止
- (女性の)参政権の不保持
- 夫の許可なく労働することの禁止
- 自分の賃金を(妻が)保持することは禁止
- (妻の)社交は夫の指示に従うこと
- 夫の許可無く海外旅行することを禁止
- (女性のみ)婚外交渉は重罪
- 非嫡出子はすべての権利を保持しない
となります。
以前から書いている「西洋女性には財産権も相続権も無かった」というのはナポレオン法典には明確に書かれているわけです。
さて、問題は「この法典が無効になり、女性の諸権利が男性と同等になったのはいつか?」ということです。
なんと1965年です。フランスでは結婚している妻が自分の銀行口座を持ち、自分の給料を引き出せるようになったのは1965年以降で、最初の東京オリンピックが終わった翌年、すでに新幹線も首都高もできている時代だったのです。
このナポレオン法典はほかにも妻だけに課されていた姦通罪を廃止し、離婚についても男女どちらからでも提起できるように改正されました。つまり「離婚したい女性が、あらかじめ夫と別れて自立するために必要な仕事と支払われた賃金を自分で管理できること」が重要だった、ということです。
日本の夫って「自分の賃金を自分で管理」できるんでしたっけ?
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