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五十路男の独り言集。
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持続型給付金を“簡単に”調べてみた

2020年05月09日 01時24分17秒 | ニュース/社会

※情報は日々更新されていきますので、必ず自分でも調べてみて、最新の情報を手に入れてください。

 

 

さて、ワタクシもなんちゃってフリーランスなので、今話題の持続型給付金の対象なのですが、こんなニュースがありまして。

持続化給付金、全額支給に制度見直し=梶山経産相 https://reut.rs/2WeOBRi

 

え、最初は10万円以下切り捨てだったのか、とか今さらなのですが、そりゃみんな全額もらえるって思いますよねぇ。

で一応気になって、そもそも持続型給付金がどういうものか、備忘録もかねて調べてみました。

 

 

結論から言うと

・< 売上が一番落ちた月の売上額 >が前年度(2019年度)の同月の売上額の50%以下

・今後も事業を継続する意思がある

人が受けられる給付金で、

・支給額(100万円以下)=(前年度総収入)-(該当月の売上が一番落ちた売上額x12) 

・100万円に満たない場合、例えば上の式で70万円となった場合は70万円が支給額

となります。

さらに、経産省のQ&Aページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html)の Q15にはこうあります。

“Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。
・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。”

ちょっとわかりづらい表現ですが、いろいろサイトを回ってみると、ようは「必要経費がかさんで赤字になってるなら課税対象にならないよ(いままでも)」ということらしいです(間違ってたらすみません。ご一報いただけると助かります)。

どういう業務形態の人が該当するのかいまいちピンとこないですが、課税対象であることは間違いないようです。つまり、来年の確定申告で(おそらく雑収入として)計上しなくてはいけないのでしょう。

中小企業の事業者およびフリーランスを含む個人事業者への給付金ですから、事業資金としての給付金なので、まあそうですよねーという感想。

緊急事態宣言の解除があったとしても、「コロナ前」のような社会になるとは限らないので、少しでも体力は残しておきたいし、できれば体力をつけていきたい。事業者の皆さんはそう思うはず。少なくとも、ワタクシはそう思います。

課税対象だったとしても、ありがたく、ホントにありがたく使わせていただきます(まだ申請してないけど

 

一つだけ気がかりなのは。

必要書類をそろえてからの、オンライン申請なのです。書類をアップするのにスマホの写真でもいいとしてますが、セキュリティは大丈夫なんでしょうかね…(´・ω・`)

 

 



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