goo

本人訴訟で養育費未払いの相手に対処する方法

養育費の支払い義務者が養育費を支払わない場合、

本人訴訟とは、弁護士に依頼せずに自分で裁判所に申し立てることです。


- 本人訴訟をするには、まず、養育費の支払い義務者に対して、

書面で支払いを催促することが必要です。

 

その際、支払い期限や支払い方法を明記し、

期限内に支払わない場合は裁判所に申し立てる旨を通知します。

 

- 支払い期限が過ぎても養育費が支払われない場合は、

 裁判所に本人訴訟の申し立てをします。

 

申し立てに必要な書類は、以下のとおりです。


  - 訴状(養育費の支払いを求める内容や理由を記載する文書)


  - 証拠書類(養育費の支払い義務や金額が決まった裁判所の判決や調停書など)


  - 印紙(訴状に貼る紙幣で、訴えの額に応じて変わります)


  - 送達用封筒(相手方に訴状を送るための封筒で、郵便局で購入できます)


- 裁判所に申し立てをした後は、相手方からの反論や和解の申し出などに対応します。

  裁判所からの通知や指示に従って、必要な手続きを行います。


- 養育費の支払いを命じる判決が出た場合は、相手方が自発的に

 支払うかどうかを確認します。

 

自発的に支払わない場合は、強制執行という手続きを行います。

 

強制執行とは、裁判所に申し立てて、

相手方の給料や預金などを差し押さえることです。


- 養育費受け取り可能期間は、養育費の

支払い義務が発生した日から20年間です。

 

ただし、その間に一度でも養育費の請求や催促をした場合は、

その日から20年間が更新されます。

 

したがって、養育費未払いがある場合は、

定期的に請求や催促をすることが重要です。

本人訴訟.com 

コメント ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« LINE公式アカ... Webマーケティ... »