武富士に過払い金を持っている方々が、武富士の創業者一族に対する損害賠償を請求する武富士全国訴訟で、東京地裁が、武富士の創業者一族であり代表取締役もしていた武井健晃の尋問を決定しました。尋問は8月30日です。
武井健晃は経営中枢におり、武富士が残債のない顧客に返済を求め続けた経過等、創業者一族に対する責任追及をする上で重要な事実を知っていると思われます。ですから、武井健晃の尋問決定は新潟訴訟をはじめ全国各地での訴訟にとって大きな意味を持ちます。
この成果を新潟訴訟でも活かし、一刻も早く武富士の借主の皆さんに過払い金相当額を取り戻したいと思います。
弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)
武井健晃は経営中枢におり、武富士が残債のない顧客に返済を求め続けた経過等、創業者一族に対する責任追及をする上で重要な事実を知っていると思われます。ですから、武井健晃の尋問決定は新潟訴訟をはじめ全国各地での訴訟にとって大きな意味を持ちます。
この成果を新潟訴訟でも活かし、一刻も早く武富士の借主の皆さんに過払い金相当額を取り戻したいと思います。
弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)