所有権移転の仮登記を本登記するに際し、仮登記名義人の住所が変わっている場合、住所変更しなければいけません。しかし、仮登記をするには住所証明書を必要としません。それで登記された住所を変更しなくてはいけないというのは、ちょっとおかしな気がします。なので、最初は必要ないのでは?と思いました。しかし、調べてみると必要でした。
そして、その住所変更の登記の作成をしようとしたら、作成ソフトに、仮登記名義人の住所変更用の申請書がなかったのです。普段、ソフトに頼っているため、こうなると、どう作ったらいいかわかりません。今まで作ったことのないものなのですから、余計です。登記の目的をどう書けばいいのか?わかりませんでした。それでも、とりあえず、何とか作成しました。あとは、先生のチェックでどう言われるか。ちょっと不安です。
そして、その住所変更の登記の作成をしようとしたら、作成ソフトに、仮登記名義人の住所変更用の申請書がなかったのです。普段、ソフトに頼っているため、こうなると、どう作ったらいいかわかりません。今まで作ったことのないものなのですから、余計です。登記の目的をどう書けばいいのか?わかりませんでした。それでも、とりあえず、何とか作成しました。あとは、先生のチェックでどう言われるか。ちょっと不安です。