地目が、田や畑など、農地である土地を移転する時には、農地第3条(農地のまま移転)または5条(転用、つまり農地以外の地目にする目的で、移転)の届け出、ないし許可が必要です。
しかし、持分放棄や相続などの場合は、それがなくても、登記できます。
だが、数ヶ月前に、制度ちょっと変わり、持分放棄や相続などでも、許可などがなくても登記できることに変わりはないのですが、登記後に、所有権が移転した旨を届け出なければならなくなったのです。
対象となるのは、原因日が去年の12月15日以降のもの。
許可など無く移転して、結果、農地が荒れるのを防ぐのが目的のようです。
この届け出を怠ると、過料に処せられるのです。なのに、一般では、ほとんど認知されていないですよね。
やっぱり、司法書士が気を付けないといけませんね。
しかし、持分放棄や相続などの場合は、それがなくても、登記できます。
だが、数ヶ月前に、制度ちょっと変わり、持分放棄や相続などでも、許可などがなくても登記できることに変わりはないのですが、登記後に、所有権が移転した旨を届け出なければならなくなったのです。
対象となるのは、原因日が去年の12月15日以降のもの。
許可など無く移転して、結果、農地が荒れるのを防ぐのが目的のようです。
この届け出を怠ると、過料に処せられるのです。なのに、一般では、ほとんど認知されていないですよね。
やっぱり、司法書士が気を付けないといけませんね。
かなりの間、放置しておりましたが、ちょっと訳あって久しぶりにアクセスしてみました。そしたら、最近も閲覧されているということが分かって、ちょっと……いや、かなりびっくりです。
これを機に、再び書こうかな?
不定期になるけど……
ちなみに、今は、以前とはべつの事務所で補助者をやっています。そして、もちろん試験もあきらめてはいませんよ。
今年も試験受けましたが、予想以上の出来栄えでした。が、あと一歩で択一で足きりされそうです。
来年こそ頑張るぞ!
これを機に、再び書こうかな?
不定期になるけど……
ちなみに、今は、以前とはべつの事務所で補助者をやっています。そして、もちろん試験もあきらめてはいませんよ。
今年も試験受けましたが、予想以上の出来栄えでした。が、あと一歩で択一で足きりされそうです。
来年こそ頑張るぞ!
先日、公開会社で株券発行会社から、株式の譲渡制限の設定の登記依頼が来ました。僕としては、はじめての内容です。とは言っても、僕が担当しているわけではないのですが・・・
何はともあれ、株券を発行しているわけですから、提供公告をしなければいけません。ということで、官報に掲載依頼をしました。任された人も、調べてやっていたので、大丈夫だろうと思っていたのですが、今日、暇だったので、自分でも勉強のつもりで調べていたら、定款記載の公告方法で良かったんですね。ちなみにこの会社は、官報ではありませんでした。
なので、今度は、この公告の効果が問題になります。定款と相違する方法で公告をすることにしてしまったのですから。しかし、調べてもなかなかわかりませんでした。あとで、所長に聞いたら、官報であれば問題ないということでした。
最初、違う方法で公告申し込みをしたと知った時は、少し焦りましたが、問題はないようなので、一安心です。
何はともあれ、株券を発行しているわけですから、提供公告をしなければいけません。ということで、官報に掲載依頼をしました。任された人も、調べてやっていたので、大丈夫だろうと思っていたのですが、今日、暇だったので、自分でも勉強のつもりで調べていたら、定款記載の公告方法で良かったんですね。ちなみにこの会社は、官報ではありませんでした。
なので、今度は、この公告の効果が問題になります。定款と相違する方法で公告をすることにしてしまったのですから。しかし、調べてもなかなかわかりませんでした。あとで、所長に聞いたら、官報であれば問題ないということでした。
最初、違う方法で公告申し込みをしたと知った時は、少し焦りましたが、問題はないようなので、一安心です。
先日、有限会社の代表取締役の辞任(但し、取締役として残る)の登記依頼が来ました。会社法が施行され、有限会社が少なくなった上、有限会社には任期が無いため、有限会社の役員変更の依頼はほとんど来ません。なので、あまり知識はありませんでした。株式会社と同じだろうと思っていたら、とんでもない。今回の内容に関しては、全く違いました。
有限会社の場合、代表取締役の選任方法は三種類あります。
1.株主総会の承認による方法
2.定款の定めによる方法
3.取締役の互選による方法 の三種類です。
3の場合は、株式会社同様、代表取締役が、その地位のみを辞任する旨の辞任届を出せば、代表取締役のみを辞任することができるのですが、他の二種類は違います。
2に関しては、当たり前ですが、定款の変更によらなければいけません。
そして、1の場合は、株主総会の承認が必要なのです。
なので、1、2の場合は、辞任届を出そうとも、それだけでは代表取締役のみの辞任はできないのです。これは、取締役としての地位と、代表取締役としての地位が一体のものとされているためです。
要するに、(あくまで個人的な考察ですが)1と2の場合は、代表取締役に選任するという目的があり、その前提として、取締役にも選任するという考えなのだと思います。
なので、3の場合は、株主は、取締役としての選任しかしておらず、その後株主の直接の意思によらず代表取締役が選任されているので、それぞれの地位は分離されていると考えられるのです。
これを知った時には、驚きました。有限会社がなくなったわけではない以上、こちらも勉強しないといけませんね。
有限会社の場合、代表取締役の選任方法は三種類あります。
1.株主総会の承認による方法
2.定款の定めによる方法
3.取締役の互選による方法 の三種類です。
3の場合は、株式会社同様、代表取締役が、その地位のみを辞任する旨の辞任届を出せば、代表取締役のみを辞任することができるのですが、他の二種類は違います。
2に関しては、当たり前ですが、定款の変更によらなければいけません。
そして、1の場合は、株主総会の承認が必要なのです。
なので、1、2の場合は、辞任届を出そうとも、それだけでは代表取締役のみの辞任はできないのです。これは、取締役としての地位と、代表取締役としての地位が一体のものとされているためです。
要するに、(あくまで個人的な考察ですが)1と2の場合は、代表取締役に選任するという目的があり、その前提として、取締役にも選任するという考えなのだと思います。
なので、3の場合は、株主は、取締役としての選任しかしておらず、その後株主の直接の意思によらず代表取締役が選任されているので、それぞれの地位は分離されていると考えられるのです。
これを知った時には、驚きました。有限会社がなくなったわけではない以上、こちらも勉強しないといけませんね。
先日の支店所在地の更正登記ですが、無事終わりました。終わるまでは、どんな補正が来るかと、心配でしたが、何事もなく終わりました。
今回、支店での登記を初めてやりましたが、とても簡単ですね。添付するのは、本店所在地で登記した謄本のみ。委任状すら要らない。知ってはいましたが、実際やってみるとその簡単さがよくわかります。
これで、抱えていた不安案件が一つなくなりました。
今回、支店での登記を初めてやりましたが、とても簡単ですね。添付するのは、本店所在地で登記した謄本のみ。委任状すら要らない。知ってはいましたが、実際やってみるとその簡単さがよくわかります。
これで、抱えていた不安案件が一つなくなりました。
珍しい登記が来ました。会社の更正登記です。内容は、支店設置の登記をした時、所在地を間違えたというもの。どんな書類が必要か?支店設置の登記なら、取締役会議事録になるのだろうが、今回は、設置するでも、移転するでもないので、取締役会議事録はいらないだろう。なら、委任状だけ?でも、それだけでいいのだろうか?
本を調べてみても、会社の更正登記というのはなかなかないらしく、ほとんど載っていないのです。錯誤を証する書面というのがあったのだが、では、具体的に何なのかとなると、それは書いていない。
結局、法務局に聞きに行ったところ、登記をした時、議事録の記載は正しいが、間違って登記されてしまった場合には、その議事録を添付すればいい。そして、当時の議事録が間違っていたのならば、正しい議事録を作り、上申書を添付すればいいとのこと。今回は、後者でした。
これで、万事解決というわけでなありません。この上申書というのが、結構曲者です。決まった型がないため、自分で文章を考えなければなりません。途中まで作成したところで、先生にバトンタッチすることになり、結局作ったのは、先生でした。出来たのを見ると、結構簡単な内容でした。あまり考えすぎてもよくないのかな・・・
本を調べてみても、会社の更正登記というのはなかなかないらしく、ほとんど載っていないのです。錯誤を証する書面というのがあったのだが、では、具体的に何なのかとなると、それは書いていない。
結局、法務局に聞きに行ったところ、登記をした時、議事録の記載は正しいが、間違って登記されてしまった場合には、その議事録を添付すればいい。そして、当時の議事録が間違っていたのならば、正しい議事録を作り、上申書を添付すればいいとのこと。今回は、後者でした。
これで、万事解決というわけでなありません。この上申書というのが、結構曲者です。決まった型がないため、自分で文章を考えなければなりません。途中まで作成したところで、先生にバトンタッチすることになり、結局作ったのは、先生でした。出来たのを見ると、結構簡単な内容でした。あまり考えすぎてもよくないのかな・・・
九月に入ってから、かなり暇です。一応、一日もつくらいの仕事はあるのですが、この一週間で、定時上がりが二回目です。早く帰ってきて、時間もあるので、久々に更新しようと思ったけど、ネタがない。だって、暇なんだもの。
それで終わるのも、味気ないので、ちょっと会社登記の委任状について。新人君が、会社の登記も頑張ってくれてるのですが、委任状に押す印鑑を間違えてしまい、もらい直しになりました。これは、会社の実印でなければいけません。代表者が変わって、印鑑登録がしていなくても、登録する印鑑を押さなければなりません。初めての人には難しいかもしれませんね。
それで終わるのも、味気ないので、ちょっと会社登記の委任状について。新人君が、会社の登記も頑張ってくれてるのですが、委任状に押す印鑑を間違えてしまい、もらい直しになりました。これは、会社の実印でなければいけません。代表者が変わって、印鑑登録がしていなくても、登録する印鑑を押さなければなりません。初めての人には難しいかもしれませんね。
久しぶりに、今日からフルメンバーでの仕事になりました。夏季休暇のメンバーが休暇が終わり出てきたのです。でも、新人さんにとっては、この人は少々やっかいなこともあると思うので、万々歳とはいきません。でも、当分はこのメンバーでやっていくのですから、うまくいくよう頑張りましょう。
とりあえずは、今までのように、試用期間後に退職、なんてならないようにしたいですね。
とりあえずは、今までのように、試用期間後に退職、なんてならないようにしたいですね。
今日は、立会が一件だけあったのですが、前からいるメンバーは僕一人。先生は他の外せない用事があり、行けるのは、僕だけ。なので、僕が行くことになりました。勿論、一人で。
しかし、今まで先生の後引き継いで立会をやったことはあったのですが、最初から一人というのは、初めて。というか、立会の始めの方に僕がいること自体初めて。事務所で立会をやることもあったので、多少はどんな感じかわかりますが、ちゃんとはわからない。そんな中での一人での立会。
登記原因証明情報の内容を説明し、委任状の説明をし、署名、捺印を貰い、必要書類を預かり、決済を見届け、費用を預かり、無事に終了。問題なく終えることができました。初めてにしては、上々ではないかと思います。なんて・・・
しかし、今まで先生の後引き継いで立会をやったことはあったのですが、最初から一人というのは、初めて。というか、立会の始めの方に僕がいること自体初めて。事務所で立会をやることもあったので、多少はどんな感じかわかりますが、ちゃんとはわからない。そんな中での一人での立会。
登記原因証明情報の内容を説明し、委任状の説明をし、署名、捺印を貰い、必要書類を預かり、決済を見届け、費用を預かり、無事に終了。問題なく終えることができました。初めてにしては、上々ではないかと思います。なんて・・・






