地方議員には住民要件というものがあります。
その自治体に3カ月以上住んでいないと立候補できない、というものです。公職選挙法が議員の被選挙権に関して「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」という住民要件を課しているからですが、昨年の法改正で「居住なしの立候補」に罰則規定が盛り込まれました。
この住民要件は明治21年の市制・町村制の時につくられたものです。地方公共団体は地縁的社会であり、その代表者の選出には一定の居住関係の存在が必要であるというのが理由とのことです。
なぜ3カ月かはさておき、首長にはこの住民要件はありません。違和感をもつのは私だけでしょうか。
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