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刑事訴訟法

日々数が増えていく論証

任意同行と実質的な逮捕との区別

2006-03-29 18:00:35 | 捜査
【問題提起】
 任意同行と実質的な逮捕とはいかに区別すべきか。
【田宮】
 この点強制処分を「社会通念上正当化されるような相手方の権利を侵害する場合」と定義する以上、任意同行と実質的な逮捕とを一律に画することはできない。個別具体的に区別すべきである。
 具体的には同行を求めた時間・場所、同行の方法・態様、同行を求める必要性、同行後の取調べ時間・方法、監視の状況、被疑者の対応の仕方、逮捕状準備の有無など諸般の事情を総合して個別具体的に必要性、緊急性、相当性、の有無を判断すべきである。

田宮p66,67