なにわ会(海軍兵学校72期、海軍機関学校53期、海軍経理学校33期の合同クラス会)のブログ

最近流行のブログに挑戦してみました。掲示板に代えて大いに利用して下さい。多数会員の積極的書き込みを期待します。

特別慰労品

2007-07-28 18:04:31 | お知らせ
阿部克巳君から次のメールを頂きました。
『特別慰労品については既に何回か配布があったので周知のことと思います。今度いよいよ此の制度が廃止になるのでその前に最後の配布を行うそうです。
詳細は
①居住する市町村の福祉部門から申込書をもらって書き込む
②申込書を平和祈念事業特別基金宛におくることですみます。
③締め切りは平成21年3月31日です。
④慰労品旅行券、置時計、万年筆、などなど・』

細部は次のとおりです。
恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の皆様へ 
平和祈念事業特別基金では、今般、いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者及び引揚者の皆様に対して、あらためて慰藉の念を表すための特別記念事業として、「特別慰労品」を贈呈することになりました。
 この特別慰労品は、過去に基金から内閣総理大臣名の書状を受けられた皆様に贈呈するとともに、書状を受ける資格があったにもかかわらず、請求されていない方にも、贈呈します。
 ご本人からの請求に基づいて贈呈されますので、もれなくご請求ください。(ご遺族等は対象とはなりません。)

【趣旨】
平和祈念事業特別基金では、今般、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成18年12月22日法律第119号)が公布(一部施行)されたこと等を踏まえ、いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者及び引揚者の方々(それぞれの「本人」に限ります。)に対して、あらためて慰藉の念を表すため特別記念事業として、特別慰労品を贈呈します。
【事業の内容】 1 対象者となる方
  (1) 恩給欠格者
ア) 旧軍人軍属として外地等に勤務した経験を有し、かつ、恩給に関する法令の規定により算出した旧軍人軍属の在職年が加算年を含めて3年以上の方又は在職年が加算年を含めて3年未満の者のうち実在職年が1年以上の方
イ) 旧軍人軍属として外地等に勤務した経験を有しないが、恩給に関する法令の規定により算出した旧軍人軍属の実在職年が1年以上の方
(→対象とならない方)  (→Q&A)
(2) 戦後強制抑留者
昭和20年9月2日以後旧ソ連邦又はモンゴル国の地域において強制抑留された方
(→対象とならない方)  (→Q&A)
(3) 引揚者
先の大戦に際し本邦以外の地域から引揚げてこられた方(原則として、本邦以外の地域に終戦の日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた方)
(→対象とならない方)  (→Q&A)
(注1)今回の事業において対象となる方は、恩給欠格者、戦後強制抑留者及び引揚者の方で、申請時に日本国籍を有する方ご本人であり、ご遺族の方は対象となりませんのでご注意下さい。
(注2)過去に基金から内閣総理大臣の書状を受けた方も、対象となります。
2  特別慰労品
(1) 恩給欠格者
外地:加算年を含む在職年が3年以上又は実在職年が1年以上
⇒旅行券等引換券(5万円相当)、置時計、万年筆、文箱又は楯
内地:実在職年が1年以上
⇒旅行券等引換券(3万円相当)又は銀杯
(2) 戦後強制抑留者
⇒旅行券等引換券(10万円相当)、置時計、万年筆、文箱又は楯
(3) 引揚者 ⇒ 銀杯
3  贈呈手続き
本人からの請求に基づき、内閣総理大臣名による特別慰労品を、基金から贈呈します。なお、関係書類については、このホームページからダウンロードできますが、お住まいの都道府県市区町村の福祉関係の窓口にも置いてあります。
4  請求受付期間
平成19年4月1日から平成21年3月31日まで
5  その他 (1) 請求書の送付先
直接、平和祈念事業特別基金に送付して下さい。
(2) 問合せ
163-0231
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル
平和祈念事業特別基金
無料電話:0120-234-933
(月~金9:15~17:15[土日祝休])
※ 電話番号のかけ間違いに、ご注意ください。
※ 電話がかかりにくい時は、時間をおいておかけ直しください。

以上は http://www.heiwa.go.jp/toku_irou/f_toku_irou3.html
の一部です。



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