【健康食品チラシ広告…消費者契約法…「勧誘」上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)…「広告のような不特定多数への働き掛けも、勧誘に当たる場合がある」初判断…サン・クロレラ販売】広告も差し止め対象=健康食品めぐり初判断―最高裁headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-…
— 弁護士中村晃基(福山) (@koukitei) 2017年1月25日 - 11:39
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