離婚/相続/顧問業務/弁護士・中村晃基(福山市)のブログ

広島県福山市で離婚・相続・交通事故・顧問業務などを取り扱う弁護士のブログ。084-983-2360           

5月22日(日)のつぶやき

2016-05-23 01:34:02 | 日記

【3 双方の収入は共有財産と見なさず各々に帰属するものとします。  4 共同使用する物やサービスの代金はそれぞれ半額を負担するものとします。】大渕愛子弁護士 婚前6カ条「誓約書」公開 財産など、反したら離婚原因にheadlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160522-…


【18歳以上への適用年齢引き下げが議論されている少年法…シンポジウムが5月14日…神奈川県弁護士会館…非行経験のある元少年らが、望ましい法のあり方を議論した。神奈川県弁護士会の主催】少年法は甘いのか? 横浜でシンポ、若者らがあり方議論headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160515-…



最新の画像もっと見る

コメントを投稿