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当事務所でも、ようやく遅ればせながらクレジットカード決済が可能となりました。
不思議なことに、法律事務所のクレジットカード普及率はかなり低いです。
それもそのはず、かつては日弁連がクレジットカード決済を控えるように指導していたからです。
というのも、「クレジットカードの利用も借金である」
「クレジットサラ金問題で戦っている弁護士が、依頼者に借金を勧めるのはおかしい」というロジックのようです。
あるいは、「カード会社から事件紹介を受けたりすると良くない」ってのも挙げられていたようです。
そう思って調べてみたら、最新の日弁連からの自粛要請は2014年1月17日。
あらやだ、わずか3年前じゃないですか。
弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請)
日本弁護士連合会は、1992年(平成4年)2月25日付け「弁護士がクレジットカード会社と加盟店契約を締結することについての見解」において、弁護士がクレジットカード会社(以下「カード会社」という。)と加盟店契約を締結することは相当でないとした上で、会員に対し自粛を求めているところです。
会員がカード会社と加盟店契約を締結し、弁護士報酬等の支払いに関してクレジットカード決済を利用した場合、そのこと自体が直ちに懲戒処分の対象になるものではありませんが、他の要因が重なり合った場合、例えば、下記のような場合には、懲戒処分の対象となりうるものと考えられます。
記
1 カード会社がカード会員に対し、加盟店としての一般的な紹介を超え、積極的に弁護士を紹介する場合。
→非弁提携の禁止(弁護士法第27条、弁護士職務基本規程第11条)に違反するおそれがあります。
2 依頼を受けた法律事務に関し弁護士と依頼者との間で紛争が生じ、依頼者がカード会社への立替金の支払を停止あるいは拒絶し、またはカード会社へ立替金の返還を求めた場合に、依頼者に対して立替金を請求をしようとするカード会社からの求めに応じて、弁護士が依頼を受けた法律事務に関して情報を開示する場合。
→秘密保持義務(弁護士法第23条、弁護士職務基本規程第23条)に違反するおそれがあります。
3 任意整理、特定調停、民事再生、破産、会社更生、その他債務整理または倒産手続に関する事件の依頼を受けた場合に、依頼者が当該カード会社に対する立替金の支払いができなくなることが見込まれるにもかかわらず、当該事件の着手金をクレジットカードを利用して決済させる場合。
→品位を失うべき非行(弁護士法第56条第1項)にあたるおそれがあります。
以上のような問題があると考えられますので、会員各位におかれては、これらの問題点について十分注意の上慎重に対応されるようお願いいたします。
うーん、これぞ原理主義ですね。
「火事になるから火を使ってはダメ」に近い。
今時、クレジットカード決済が出来ないのは回転寿司屋と法律事務所くらいではないでしょうか。
あ、税務署もか。
言わんとしていることは理解出来ます。
でも、1とか3は、まさに意図的な懲戒該当行為。
これはクレジット決済固有の問題ではなく、こんなことをする弁護士がいたら、クレジットカード決済以外にも懲戒該当行為をやってます。
強いて言えば、クレジットカード決済に潜む固有の懲戒該当行為というのは2でしょうか。
こればっかりは、決済拒否に対する当方の言い分を伝えることさえ出来ないのは、弁護士の守秘義務に関わる内在的な制約です。
ゆえに、仮にカード決済を行うにしても、分割払いを認めちゃいけないってことでしょうね。
途中で紛争になったら返金する、くらいの決意があれば別ですが。
弁護士のビジネス化を危惧する声も聴かれますが、残念ながらとっくのとうにビジネス化してます。
「顧問契約に力を入れてます」なんていう弁護士もいるから。それって顧客目線じゃないから。
今のところはVISAとMASTERCARD、それと楽天カードしか使えませんが、依頼者の皆様にとっては、多額の現金を持ち歩くよりはよろしいかと存じます。
私としても、とりあえず一括払いに関しては回収不能のリスクが減りました(残念ながら、たまに踏み倒す方がおられるのです。少数ですが)。
分割払いについては、今後とも依頼者の求めに応じて、リスクを負いながらやっていくほかないと思います。
中村憲昭法律事務所
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