税理士法人AIO(アイオー)のお役立ちブログ

大阪と東京を往復する、会計士・税理士が
みなさまのお役に立ちそうな内容を記載させていただきます。

【期限が更に延ばされ、最終延長へ!中小企業金融円滑化法】

2012-01-25 13:49:25 | 【お役立ち情報】

中小企業金融円滑化法の改正については、たびたび過去のブログにてご紹介させていただきました。

中小企業金融円滑化法が施行されることにより、銀行などの金融機関は、

中小企業や住宅ローンなどの借り手側からの申し込みに対し、可能な限り条件変更等を行うようにする・・・

という内容でしたね。

さて、その金融円滑化法について、

適用期限が更に延ばされ、金融機関によるコンサルティング機能をより一層発揮できるよう促す旨の意思表示が、自見庄三郎金融担当大臣の談話として公表されました。

今回は、この内容についてお伝えいたします。

 

 

平成23年3月末に、中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長し、平成24年3月末までとする法案が国会で成立し、公布・施行されました。

その後、金融庁的には、中小企業や金融機関等と意見交換を行いつつ、円滑化法の施行状況やその効果・影響などを注視してきた結果、

「貸付条件の変更等の実行率が9割を超える水準となっている」

「金融機関との連携がよく行われるようになった」

など、基本的には金融機関の取組みとしては定着してきているであろうと思われる一方で、

貸付条件の「再変更」などが増加していたり、貸付条件の変更等を受けながらも、

肝心の「経営改善計画」が策定されない中小企業もちらほら出現・・・などの問題も出てくるようになってきました。


これらを考えて、金融機関のモラルハザード防止のため施策を考えると共に、

中小企業の事業再生に向けた支援のほうに軸足を徐々に移してゆくためにも、

現行の円滑化法を「今回に限り」平成25年3月末まで再延長するという内容が、自見金融担当大臣談話として公表されました。

今まで迷っておられた中小企業の経営者の方とっては、まさに朗報ではないでしょうか。

具体的に謳われているのは、

1.金融の円滑化

・金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮

・新規融資の促進を図るための「資本性借入金等の活用」(ブログでも過去にお伝えいたしました)

及び、動産担保融資(ABL)等の開発・普及等

・金融機関の事務負担の軽減を図るための開示・報告資料の更なる簡素化 など

2.金融規律の確保

・実現可能性の高い、抜本的な経営再建計画の策定・進捗状況の適切なフォローアップ

・対象企業の実態に応じた適切な債務者区分・引き当ての実施

・金融機能強化法の活用

3.中小企業等に対する支援措置

・企業診断、最適な解決策の提示や支援を図るためのコンサルティング機能の発揮等、地域密着型金融の深化の徹底

・中小企業再生支援協議会との連携強化

・産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構等との連携強化

・事業再生支援を図るための、様々な制度・仕組みの活用

となっております。


しかしなんといっても、当の中小企業の経営者ご自身の、「積極的な、経営改善などへの取り組み」が

肝要なのはいうまでもありません。

弊所もバックアップ致しますので、お困りの方、ぜひご連絡下さい!

TEL:06-6208-6230、06-6208-6231

お問い合わせフォームからも承っております。

 

 

※この情報は平成23年12月27日時点での情報を基に作成しております。

内容は今後、変わる可能性もございますが、その際は弊所より追記又は別途配信致します。


【お客様ご紹介】キャラクターを作ります!コポキャラ株式会社

2012-01-25 13:45:46 | 【お客様ご紹介】

 

今回は、弊所のお客様、「コポキャラ株式会社」様をご紹介いたします。


皆様は、「キャラクタービジネス」という言葉を、耳にされた事がございますか?


会社の経営理念やビジョンなどを、社内はもちろんのこと、社外にも知らしめ、

また浸透させるために「キャラクター」を新たに作成するサービス。

これが「キャラクタービジネス」です。

このサービスを手がけていらっしゃるのが、今回ご紹介する、コポキャラ株式会社様になります。

事業を立ち上げたコンセプトとして、

「どうすれば、世の中を明るく面白く、しかも愛され続ける企業が生み出され、

またそんな仕事が作られ、そこで働く人たちが幸せになれるだろうか?」

という問いがあり、その答えとして、

「100年以上愛されるキャラクターを、ひとつの会社ごとに生み出してゆく」 理念に行き着きました。


また、キャラクターを生み出すためのクリエイティブな発想力に訴求するため、

主婦やフリーデザイナー、学生クリエイター等の方々の発掘に力を入れていらっしゃいます。

より多くの“クリエイティブなもの”を生み出してほしい…という社長の熱い思いが、込められていますね。

さて、このコポキャラ株式会社様が、

平成24年1月29日 (AM 8:25~8:57放送)のNHK総合テレビ

「サキどり↑」にて、放送されます!!

 

サキどりカフェは、毎週日曜日の朝8時25分~8時57分放送、

『これが、はやりそう』『こんなモノやサービスがあればいいな!』などの"サキドリ情報"を

NHK総合TVにて、いち早く放映する番組です。

NHK「サキどり↑」HPはコチラ

タイトルは「社員が主人公 キャラクターが会社を変える?」

番組では、コポキャラ株式会社様が作成された「めっき職人」というキャラクターを採用した地方都市のある中小企業が、その“キャラクター効果”により、社員のモチベーションが上がり職場の雰囲気が変わってきたことなどについて紹介される予定です。

今後の事業展開がますます期待される「コポキャラ株式会社」様の情報は、下記になります。

ご興味をもたれた方などございましたらぜひ、お問い合わせ下さい!



コポキャラ株式会社

代表取締役 CEO: 藤原聖仁

住所: 大阪市西区江戸堀2丁目1-19 オービットステージ江戸堀201

TEL: 06-6479-2620/FAX:06-6479-2621

HP:http://www.copoc.jp/

facebookページ:http://www.facebook.com/copochara

ブログ:http://ameblo.jp/copoc/

 


【会計基準も、どんどん国際化へ!過年度遡及会計基準と、税務対応】

2012-01-12 11:02:28 | 【お役立ち情報】

 ひとところ、IFRS(国際財務報告基準)導入云々のニュースが紙面を賑わしていたことを

覚えていらっしゃいますか?

金融庁の自見庄三郎担当大臣が、IFRS強制適用の延期を指示してからは、

すっかり鳴りを潜めているといった感じですが・・・

しかしながら我が国の会計基準も国際標準に近づくために、少しずつ、徐々にですが変わってきています。

そのひとつ、平成23年4月1日以後開始事業年度より、「過年度遡及会計基準」が導入されました。

これは、決算が終わり申告したあとの経理処理で間違いが発覚した場合、その間違いを訂正する際に、

「前期損益修正損」などを計上することなく、貸借対照表や株主資本等変動計算書などに直接反映させる取扱いを示したものです。

今回はこの内容について、詳しくお話したいと思います。

 

この「過年度遡及会計基準」、難しく思われるかもしれませんが、財務書類の表記が変わる内容でもあり、経営者にとっては気になるところではないでしょうか。

過年度遡及会計基準は、正式には「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」といいます。

この会計基準導入の影響で、税務上の過年度遡及に係る修正内容を記載した書類を、申告書類に添付することとなりました。

結果的に「過年度修正」で、貸借対照表の純資産額に影響を及ぼすのは、次の4つ、

1.会計方針の変更

2.表示方法の変更

3.会計上の見積もりの変更

4.過去の誤謬(ごびゅう)の訂正

のうち、1.または4.の変更等を行った場合に該当します。

(3.については、過去に遡及せず、将来に向かっての修正になります。2.については税務上の影響は少ないとされているので、ここでは割愛します)

 1.には、具体的には「棚卸資産の評価方法の変更」や、売上の計上基準の変更などが該当します。

たとえば商品を販売する会社なら、決算時に棚卸が行われるのが通常ですが、その際、商品の「単価」をどのように考えますか?

たとえば、仕入れたときの「取得価格」で、先に仕入れたものから売上げたと考える方法で棚卸商品を評価することに決め、税務署にも届け出て処理を行っているとします。

来年度から、(同じ種類ごとに、その事業年度終了の時から)最も近い時に仕入れた商品の単価により評価する方法に変更したとすると、それは、「棚卸資産の評価方法の変更」となり、①の「会計処理の変更」に該当するのです。

この場合、変更後の棚卸資産の評価方法に則り、過去の全ての期間に遡って適用していたかのように、株主資本等変動計算書にて調整を行い、貸借対照表に反映させます。

では、比較的起こりえると思われる、4.についてはどうなのでしょうか?

4.は、過年度の「売上計上もれ」の発見や、税務調査で指摘された税額計算の誤り、などが該当します。

決算が終わったあとで、ひょっこり出てきた売上伝票の束・・・どう処理しましょう?

今までは、「前期損益修正益」という科目を使い、損益計算書の特別損益の部に盛り込むことができましたが

今回の基準では、この科目は使えなくなります。

①と同様、株主資本等変動計算書にて調整を行い、貸借対照表上で反映させますが、この場合は「修正再表示」となりますので、法人税法で規定するところの「修正の経理」として認められます。

(具体的な内容は複雑になるので、ここでは割愛します)

各事業年度の確定申告は、「確定した」計算書類に基づいて、作成のうえで提出されており、過年度遡及会計基準を適用した場合であっても、過去の税務申告までは影響は受けません。

ただ、過去の遡及処理による累積的影響額を当期の「期首残高」に反映した場合、前期末の「期末残高」とはどうしても不整合が生じますので、そのための調整は必要となります。


【運行管理者試験を受験される方!無料直前対策セミナーのご案内です】

2012-01-12 10:59:01 | 【お役立ち情報】

さて今回は、貨物自動車運送事業者さま向けに、

三井住友海上火災保険株式会社さまよりご紹介いただきました、

運行管理者試験直前対策セミナー(大阪会場)」をご案内いたします。

参加費は「無料」です。また、先着150名様となっております。

年々難易度が高くなりつつある「運行管理者試験」 

受験を予定されている方はぜひ、お早めにご参加下さい!!

 

※参加される方は、事前に所定の書籍を書店にてご購入いただいたうえで、

当日ご持参していただく必要がございます。

詳しくは、添付のPDFをダウンロードしてご確認下さい。

 


【平成24年度税制改正大綱 第2弾】

2012-01-04 10:00:47 | 【お役立ち情報】

 

謹賀新年

旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠にありがとうございました。

本年も一層のサービス向上を目指し、所員一同、誠心誠意努めてまいります。

なにとぞ本年も倍旧のご支援のほどお願い申し上げます。

それでは、本年も中川会計がためになる情報を発信させていただきます。


 

以前のブログで、平成24年度の税制改正大綱の第1弾、個人所得課税についてお伝え致しました。

収入の高いサラリーマンにとっては、結構痛い改正である一方、新たに住宅購入を考えている人にとっては助かる内容となっています。前回のブログはこちら

今回は、第2弾として、環境関連税制の改正についてお伝えしたいと思います。

税制改正大綱は難しく思われるかもしれませんが、これを基に国会で審議され採決される可能性の高い内容でもありますので、注視してゆきたいところです。 

環境関連の税制では、まず、「車」に対する課税が変わります。

1.車体課税

新車購入や車検の際に納付する自動車重量税。ご存知の方も多いでしょう。

この自動車重量税、本来定められている税率(本則税率といわれています)とは別に、長年にわたって暫定税額が定められており、本則税率より重く課税され続けられていることはご存知でしょうか?

今回の改正では、車検証の交付等の時点で、ある一定以上の燃費基準等を満たしている自動車に対しては、本則税率のみを適用することになります。

それ以外の自動車に適用される「当分の間の税率(=上記説明の、暫定税額)」について、新規登録からは(車齢13年超の自動車を除き)引き下げを行います。

また、いわゆる「エコカー減税」については、燃費基準等の切り替えを行い、環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充します。この措置は平成27年4月まで3年延長されます。

自動車取得税のエコカー減税分については、平成27年3月まで延長されます。

自動車税では、いわゆる「グリーン化特例」が、平成26年3月末まで2年延長されます。

税制面での優遇を行うことにより、エコカーの普及を政府主導で後押しするような感じですね。

2.エネルギー課税

平成23年度税制改正で「地球温暖化対策のための税」を盛り込んでいましたが、国会審議の結果、見送られていました。

そういうわけで、今回の税制改正大綱にちゃんと盛り込み、実現を図ろうとしています。

全化石燃料を課税ベースとする現行の「石油石炭税」に、CO2排出量に応じた税率を上乗せする特例が設けられます。

上乗せする税率は、原油や石油製品は1キロリットル当たり760円、ガス状炭化水素は1トン当たり780円、石炭は1トン当たり670 円とし、「広く薄く」負担を求める内容になっており、

また、導入に当たっては、急激な負担増とならないよう、税率を段階的に引き上げるとともに、一定の分野については、所要の免税・還付措置を設けることになっています。

税率は段階的に引き上げ、一定の分野については免税・還付措置が設けられます。