■大阪地裁 昨年の起訴120人→判決30人余
昨年5月に裁判員制度が始まって以降、被告の勾留(こうりゅう)期間が大幅に長くなっている。公判前整理手続きに時間がかかり、裁判が滞留しているのが主な原因だ。大阪地裁では、昨年中に起訴された120人のうち、これまでに判決が言い渡されたのはわずか30人余り。4月は裁判所職員の人事異動もあってほとんど公判が開かれず、滞留解消のめどは立たない。拘置所関係者も「間違いなく勾留期間が延びている」と指摘。長期化する被告側からは「他の被告にも同情される」との声も出ている。
公判前整理手続きは通常、起訴の約1カ月後に開始。月1回ペースで数回行われてから公判日程が決まる。裁判員候補者には6週間前までに呼び出し状を発送するため、公判は早くても起訴から約2カ月半後になる。公判前整理手続きに時間がかかれば、その分初公判は遅れる。
大阪拘置所によると、被告の勾留期間が制度開始以降に延びていることを示す具体的なデータはないが、長期化の傾向は顕著になっている。
昨年7月に強盗致傷罪で起訴され、11月に大阪地裁で判決を受けた被告(44)は「ちょっとした事件でも裁判員裁判になったら時間がかかる」と不満を漏らす。起訴内容をほぼ認めており、裁判員裁判でなければ9月には判決が出ているケースだという。
また、大阪地検が昨年5月に強盗致傷罪で起訴した被告(38)は、責任能力などの争点整理に時間がかかり、精神鑑定を行うことが最近決まった。鑑定を経て裁判が行われるのは7月以降になる見込みで、弁護人は「裁判員裁判でなければもう判決が出ていてもおかしくない」と疑問を投げかける。
こうした状況を受け、最高検は1月、全国の検察に迅速な証拠開示を指示した。検察幹部は「スムーズに進めるためには、弁護人が分かりやすく証拠開示請求をしたり、裁判所が適切にリードしたりすることも不可欠」と話し、関係者の協力を訴えている。
だが、必ずしも関係者の足並みがそろっているわけではない。裁判員裁判を複数担当したある弁護士は「公判準備を急ぐことは被告の利益にならない」と反論する。
この弁護士は、起訴後2カ月余りで行われた全国初の裁判員裁判(東京地裁)について「準備期間が短すぎ、十分な弁護活動ができなかった可能性がある」と指摘。「時間がかかっても納得のいく裁判にすべきだ。勾留が長びけば困るが、被告が保釈されていれば問題はない」と話している。
【用語解説】公判前整理手続き
初公判の前に裁判官と検察官、弁護人が話し合い、争点を明確にした上で法廷に出す証拠を選び、審理計画を立てる手続き。まず検察側、弁護側双方が証明しようとする事実を明らかにし、証拠を開示。その後、双方が相手側の主張に対してどう争うかを決める。裁判員の負担軽減のために導入され、裁判員裁判では必ず行われている。公開に関する規定はないが、慣例で非公開になっている。
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公判前整理手続きは通常、起訴の約1カ月後に開始。月1回ペースで数回行われてから公判日程が決まる。裁判員候補者には6週間前までに呼び出し状を発送するため、公判は早くても起訴から約2カ月半後になる。公判前整理手続きに時間がかかれば、その分初公判は遅れる。
大阪拘置所によると、被告の勾留期間が制度開始以降に延びていることを示す具体的なデータはないが、長期化の傾向は顕著になっている。
昨年7月に強盗致傷罪で起訴され、11月に大阪地裁で判決を受けた被告(44)は「ちょっとした事件でも裁判員裁判になったら時間がかかる」と不満を漏らす。起訴内容をほぼ認めており、裁判員裁判でなければ9月には判決が出ているケースだという。
また、大阪地検が昨年5月に強盗致傷罪で起訴した被告(38)は、責任能力などの争点整理に時間がかかり、精神鑑定を行うことが最近決まった。鑑定を経て裁判が行われるのは7月以降になる見込みで、弁護人は「裁判員裁判でなければもう判決が出ていてもおかしくない」と疑問を投げかける。
こうした状況を受け、最高検は1月、全国の検察に迅速な証拠開示を指示した。検察幹部は「スムーズに進めるためには、弁護人が分かりやすく証拠開示請求をしたり、裁判所が適切にリードしたりすることも不可欠」と話し、関係者の協力を訴えている。
だが、必ずしも関係者の足並みがそろっているわけではない。裁判員裁判を複数担当したある弁護士は「公判準備を急ぐことは被告の利益にならない」と反論する。
この弁護士は、起訴後2カ月余りで行われた全国初の裁判員裁判(東京地裁)について「準備期間が短すぎ、十分な弁護活動ができなかった可能性がある」と指摘。「時間がかかっても納得のいく裁判にすべきだ。勾留が長びけば困るが、被告が保釈されていれば問題はない」と話している。
【用語解説】公判前整理手続き
初公判の前に裁判官と検察官、弁護人が話し合い、争点を明確にした上で法廷に出す証拠を選び、審理計画を立てる手続き。まず検察側、弁護側双方が証明しようとする事実を明らかにし、証拠を開示。その後、双方が相手側の主張に対してどう争うかを決める。裁判員の負担軽減のために導入され、裁判員裁判では必ず行われている。公開に関する規定はないが、慣例で非公開になっている。
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