武蔵野市謡曲連盟 (公式ブログ)

武蔵野市謡曲連盟は謡曲・仕舞を趣味とする市内各団体の向上発展と親睦を図ることを目的として設立されました。

6.武蔵野市謡曲連盟規約

2013年06月15日 | 日記

武蔵野市謡曲連盟規約

 

    第一章 名称及び事務所

<名称>

第1条 本連盟は、武蔵野市謡曲連盟と称する。

<事務所>

第2条 本連盟は、事務所を会長宅に置く。

 

  第二章 目的及び事業

<目的>

第3条 本連盟は、謡曲を趣味とする各団体の向上発展と親睦をはかること 

    を目的とする。

<事業> 

第4条 本連盟は、次の事業を行う。

     1.加入団体の活動に関する協力。

     2.武蔵野市民芸術文化協会(以下芸文協)に加盟し、各種の行

       事に参加する。 

     3.その他、目的達成に必要な事業。

 

             第三章 組織

<組織> 

第5条 本連盟の目的に賛同加入する団体をもって組織する。

<加入及び脱退>

第6条 本連盟に加入または脱退を希望する団体は、文書をもって会長に申

    し出て、役員会の承認を受けるものとする。

 

         第四章 運営

<運営>

第7条 本連盟に次の通り総務、会計を置き、総務は2名、会計は1名の役

    員が担当し、運営に当たる。

   1.総務

      イ.加入団体の活動内容の把握(名簿作成等)

      ロ.会議、行事の企画、実施

      ハ.会議の記録

      ニ.規約及びその改廃案の作成

      ホ.事業報告及び事業計画案の作成

      ヘ.その他

     2.会計

      イ.一般会計の事務

      ロ.予算案の作成、実施

      ハ.決算報告

      ニ.その他

 

       第五章 理事及び理事会

 <理事>

第8条 本連盟は、加入の各団体より、それぞれ2名の理事を選出し、次の

    職務を行なう。

 1.理事は、本連盟の行事に関する各会当番用務を責任をもって

   遂行し、円満な運営を期する。

 2.役員より運営に関する協力の要請があるときは協力する。

 

<理事会>

第9条 理事会は、会長が必要と認めたときに召集し、理事の過半数の出席

    をもって成立し、次の事項を審議決定する。

     1.役員会の報告と提案事項

     2.各団体の意向を本連盟の運営に反映させるために、理事は意

       見要望を具申する。

     3.総会に提案すべき事項

       イ.事業報告、決算報告、会計監査報告

       ロ.事業計画案、予算案

       ハ.役員、理事、会計監査の選出

       ニ.芸文協第四部門①の謡曲分野理事候補2名の選出

       ホ.契約、規定及びそれらの改廃案

       ヘ.その他必要事項

     4.その他本連盟の目的達成に必要な事項

 

             第六章 会計監査

<会計監査>

第10条 会計監査は、理事中より2名選出し、年度末に経理を監査し、総

      会に報告する。

 

             第七章 役員及び役員会

<役員>

第11条 役員は、理事より選出し、次の職務を分担執行する。

1.会長 1名 会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。

2.副会長若干名

  イ.副会長は、総務の業務を分担し、会長を補佐する。

  ロ.会長に事故あるときは、副会長が協議の上、その1名が

    会長の職務を代行する。

3,会計 1名

<役員会>

第12条 役員会は、役員の発議により会長が招集し、過半数の役員の出席

     をもって成立し、次の事項を審議する。

     1.各団体からの要望、提案に対する対応案

     2.理事会または総会へ提案すべき事項

     3.加入または脱退を希望する団体の可否

 

             第八章 顧問

<顧問>

第13条 会長経験者の中から1名顧問を置くことができる。本連盟の運営

     について、役員は相談をすることができる。

 

             第九章 総会

 

<総会>

第14条 本連盟は、会計年度終了後すみやかに定期総会を開催する。また、

     過半数理事の要請があった時は、臨時総会を開催する。

     1.総会は、過半数理事の出席により成立する。

     2.総会に於いては、次の事項を審議承認する。

       イ.事業報告、決算報告、会計監査報告

       ロ.事業計画案、予算案

             ハ.役員、理事、会計監査の選出

       ニ.芸文協第四部門①の謡曲分野理事2名の選出

          ホ.規約、規定及びそれらの改廃案

             ヘ.その他、本連盟の目的達成に必要な事項

 

             第十章 任期

 <任期>

第15条 本連盟の役員、理事、会計監査の任期は2年とし、再選を妨げな

     い。

 

             第十一章 会計

 <会費、経費>

第16条 本連盟は会費規定に基づき、会費を徴収し、経費は会費、事業収

     入及び芸文協よりの大会助成金等を以ってこれに当てる。

<会計年度>

第17条 本連盟の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

 

<付則> この規約は、平成6年4月1日より実施する。

      平成7年4月30日一部改正。

      平成23年4月21日一部改正。