武蔵野市謡曲連盟規約
第一章 名称及び事務所
<名称>
第1条 本連盟は、武蔵野市謡曲連盟と称する。
<事務所>
第2条 本連盟は、事務所を会長宅に置く。
第二章 目的及び事業
<目的>
第3条 本連盟は、謡曲を趣味とする各団体の向上発展と親睦をはかること
を目的とする。
<事業>
第4条 本連盟は、次の事業を行う。
1.加入団体の活動に関する協力。
2.武蔵野市民芸術文化協会(以下芸文協)に加盟し、各種の行
事に参加する。
3.その他、目的達成に必要な事業。
第三章 組織
<組織>
第5条 本連盟の目的に賛同加入する団体をもって組織する。
<加入及び脱退>
第6条 本連盟に加入または脱退を希望する団体は、文書をもって会長に申
し出て、役員会の承認を受けるものとする。
第四章 運営
<運営>
第7条 本連盟に次の通り総務、会計を置き、総務は2名、会計は1名の役
員が担当し、運営に当たる。
1.総務
イ.加入団体の活動内容の把握(名簿作成等)
ロ.会議、行事の企画、実施
ハ.会議の記録
ニ.規約及びその改廃案の作成
ホ.事業報告及び事業計画案の作成
ヘ.その他
2.会計
イ.一般会計の事務
ロ.予算案の作成、実施
ハ.決算報告
ニ.その他
第五章 理事及び理事会
<理事>
第8条 本連盟は、加入の各団体より、それぞれ2名の理事を選出し、次の
職務を行なう。
1.理事は、本連盟の行事に関する各会当番用務を責任をもって
遂行し、円満な運営を期する。
2.役員より運営に関する協力の要請があるときは協力する。
<理事会>
第9条 理事会は、会長が必要と認めたときに召集し、理事の過半数の出席
をもって成立し、次の事項を審議決定する。
1.役員会の報告と提案事項
2.各団体の意向を本連盟の運営に反映させるために、理事は意
見要望を具申する。
3.総会に提案すべき事項
イ.事業報告、決算報告、会計監査報告
ロ.事業計画案、予算案
ハ.役員、理事、会計監査の選出
ニ.芸文協第四部門①の謡曲分野理事候補2名の選出
ホ.契約、規定及びそれらの改廃案
ヘ.その他必要事項
4.その他本連盟の目的達成に必要な事項
第六章 会計監査
<会計監査>
第10条 会計監査は、理事中より2名選出し、年度末に経理を監査し、総
会に報告する。
第七章 役員及び役員会
<役員>
第11条 役員は、理事より選出し、次の職務を分担執行する。
1.会長 1名 会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。
2.副会長若干名
イ.副会長は、総務の業務を分担し、会長を補佐する。
ロ.会長に事故あるときは、副会長が協議の上、その1名が
会長の職務を代行する。
3,会計 1名
<役員会>
第12条 役員会は、役員の発議により会長が招集し、過半数の役員の出席
をもって成立し、次の事項を審議する。
1.各団体からの要望、提案に対する対応案
2.理事会または総会へ提案すべき事項
3.加入または脱退を希望する団体の可否
第八章 顧問
<顧問>
第13条 会長経験者の中から1名顧問を置くことができる。本連盟の運営
について、役員は相談をすることができる。
第九章 総会
<総会>
第14条 本連盟は、会計年度終了後すみやかに定期総会を開催する。また、
過半数理事の要請があった時は、臨時総会を開催する。
1.総会は、過半数理事の出席により成立する。
2.総会に於いては、次の事項を審議承認する。
イ.事業報告、決算報告、会計監査報告
ロ.事業計画案、予算案
ハ.役員、理事、会計監査の選出
ニ.芸文協第四部門①の謡曲分野理事2名の選出
ホ.規約、規定及びそれらの改廃案
ヘ.その他、本連盟の目的達成に必要な事項
第十章 任期
<任期>
第15条 本連盟の役員、理事、会計監査の任期は2年とし、再選を妨げな
い。
第十一章 会計
<会費、経費>
第16条 本連盟は会費規定に基づき、会費を徴収し、経費は会費、事業収
入及び芸文協よりの大会助成金等を以ってこれに当てる。
<会計年度>
第17条 本連盟の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
<付則> この規約は、平成6年4月1日より実施する。
平成7年4月30日一部改正。
平成23年4月21日一部改正。