例えばの話……
窃盗の罪で、懲役1年執行猶予3年の刑を受けることになってしまいました。
ところが、3年経たないうちに、今度はスピード違反で捕まってしまいました。
罰金を払うと、執行猶予は取り消され、刑務所へ?
スピード違反でも超過速度によっては、反則金で済んだり、罰金になったり、懲役刑になったりとそれぞれ異なる場合があります。
反則金は刑罰ではないので、そんな心配はありません
では、反則金と罰金の違いは何でしょうか。
このケースを、罰金刑として考えてみることにします。
執行猶予の取り消しには、「必要的取り消し」と「裁量的取り消し」という2種類があり、罰金刑の場合は後者に当たります。
執行猶予中でも、罰金刑でしかも猶予判決を受けた犯罪とは別種の犯罪によるものの場合、普通は猶予は取り消されないんだそうです。
でも、それが度重なると、規範意識の欠如が著しいと判断され、猶予が取り消されることにもなりかねません。
それに、次に何かの犯罪で処分されるようなことがあった場合にも、猶予中に罰金前科があるということがマイナスとなってしまいます。
このケースの場合だと、猶予が取り消されることはなさそうですが、その後の行いによっては……