こんにちは。
今回は権利義務の譲渡禁止、機密の保持、再委託について記載します。
『権利義務の譲渡禁止』とは、債権債務に関し、当該債権債務をそっくりそのまま第三者に譲り渡し、その第三者を債権者または債務者にさせることを禁止する条項を指します。
債権に関しては、特に民法466条(債権の譲渡性)でその譲渡が認められています。
しかしながら、民法466条2項では、
『前項の規定(「債権は譲渡できる」ということ)は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。』
とあります。
これは、債務者の預かり知らぬところで債権が譲渡されていた場合、債権を譲り受けた新債権者にどれだけ不当性を訴えても手の打ちようがないということになります。
旧債権者に対して債務を履行(例えば買主が売主指定の口座に商品の代価を振り込む等)した後に、新債権者に債権が譲渡されていた場合、二重払いになりかねません。
また、債権ではなく、第三者が債務を譲り受ける場合は、一般的に『債務引受け』と言います。
民法による規定はないものの、判例などでは認められており、①免責的債務引受、②重畳的債務引受、③履行引受の3種類に分類されます。
※免責的債務引受⇒ある債務者の債務を同一性を失わないまま引受人に移転し、当該債務者は債務を免れることをいう。この場合の契約は以下の条件で成立する。
■引受人・債務者・債権者の三面契約で成立
■債務者の意思に反しない限り、引受人と債権者のみの契約で成立
■債権者の承諾を得れば引受人と債務者で契約成立。承諾を得ずに債務者と引受人で契約した場合、後に債権者が承諾すれば有効、しなければ無効とされる
※重畳的債務引受(併存的債務引受)⇒ある債務者の債務を引受人がその債務者とともに負担し、連帯債務とすることをいう。この場合の契約は以下の条件で成立する。
■引受人・債務者・債権者の三面契約で成立
■債務者の意思に反しても、引受人と債権者のみの契約で成立
■債権者にとって連帯により債務者が増えることは利益になるが、債権者からその利益を受ける意思表示を得ることを条件として、引受人と債務者で契約可能
※履行引受⇒引受人が債務者に代わって債務を履行する契約をいう。引受人は債務者にとの契約により債務者に対してのみ履行義務を負うので、債権者に対しては何等義務を負わない。
『機密の保持』とは、取引関係において知りえた相手方の営業上、技術上の機密の漏洩を防止することを謳った条項です。
上記の『営業上、技術上の機密』は、主に『営業秘密』と言われ、知的財産の一部となります。
これらの営業秘密も踏まえた上で、例えば、製造委託者による生産現場の品質管理体制の立入調査や、請負による下請法でいう下請事業者がその請負業務を遂行するために相手方事業所内で常駐した場合など、自社の機密の一切が漏洩しやすい状態にある場合、取引基本契約書内の簡易な条項のみで止めることなく、機密情報となる対象の取り扱い、関係会社や再委託先などへの機密保持を順守させる旨、賠償責任等を網羅した『機密保持契約書』を締結することが一般的です。
なお、この機密保持契約書はNDA(Non-Disclosure Agreement)とも呼ばれ、国際取引では頻繁に飛び交うことになる文書名です。
『再委託』とは、発注者から注文を受けた受注者が第三者に更に委託を行うことを言います。
契約書ごとに大きな変動が見られない条項ではありますが、基本的には、
①完全に再委託を禁止する
②受注者が再委託を行う際には発注者に承諾を得る
③受注者が発注者の許可を取らずに再委託を行う
という3つのパターンに分かれます。
発注者からすると、受注者の企業としての信用や技術力、生産力などを考慮して委託先として選定しているわけですから、発注者の与り知らぬところで再委託が行われることは好ましくありません。
なので、一般的には上記②の内容を含む条文が用いられます。
ただ、現実的に発注者が委託先や再委託先の技術面に関する専門知識などを有しない場合、『発注者の承諾を得る』としても、発注者には再委託の可否を判断するための基準が在りません(再委託先の経営状況や実績ぐらいでしか判断できません。)。
このような場合には、再委託先に関して受注者が全面的に責任を負う形で、上記③の内容で条項を盛り込むこともあります。
以下、【権利義務の譲渡禁止】、【機密の保持】、【再委託】について条文例を記載します。
【権利義務の譲渡禁止】
パターン①
『甲(発注者)および乙(受注者)は、書面による相手方の承諾を得た場合を除き、本契約もしくは個別契約から生ずる権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。』
⇒冒頭で述べたように債権は譲渡が可能であると民法466条で認められています。
例えば、パターン①の条文であれば目的物を甲に受け渡し、その代価の支払いを請求できる乙の金銭債権などを第三者に譲渡することです。
ただ、この規定は債務者の預かり知らぬところで債権譲渡契約などにより債権者から第三者に譲渡を行なうことが可能になります。
そこで上記のパターン①の様に『書面による相手方の承諾を得た場合を除き』という一文が入ります。
しかしながら、これを無視し譲渡を行った場合、旧債権者には責任を追及できますが、新債権者(『善意の第三者』である場合)には不可能です。
※善意⇒「知らないこと」。これに対し悪意は「知っていること」。基本的には確定したものではなく疑いを抱いていたとしても善意とされる。上記の場合の『善意の第三者』は、『甲と乙との契約内容に乙が違反しているとは知らずに債権を譲り受けた第三者(新債権者)』ということになる。
また、指名債権(債権者、債務者が特定している債権)の譲渡には関しては、一定の必要条件があります。
①指名債権について譲渡を行なう旨の通知を譲渡人(債権者)から債務者に行なう、または債務者の承諾を得る
②通知または承諾を行う際に譲渡日の確定した日付のある証書によって行なわれること
これらは債務者保護を目的としているが故のものです。(民法467条)
債権の形がどうであれ、債権譲渡を行なう際には基本的には上記2つの手続きを行なっておくことがベストであることは間違いありません。
※債権⇒特定人が特定人に対して一定の財産上の行為(給付)を要求する権利。契約が主な発生原因となるが、事務管理、不当利得、不法行為も発生原因となる。なお、債権は特定の債務者にしか主張できない相対的権利。これに対し物件は全ての人に主張できる絶対的権利。
※指名債権⇒債権者、債務者が特定している債権。要するに普通の債権。
【機密の保持】
パターン①
『甲(発注者)および乙(受注者)は、本契約を遂行するうえで知り得た相手方の営業上、技術上の知識を、本契約中はもちろん、本契約終了後においても他に漏洩または開示してはならない。』
⇒最も簡素化した条文です。
取引基本契約書に先行して、または同時に『機密保持契約書』を締結することも頻繁に行われるため、取引基本契約書内では最低限に止める場合があります。
また、後日のトラブルを回避するためには、例えば、相手方に提供する資料などで機密となりえるものは明確にそれとわかる表示(例えば『機密情報』や『極秘』など)を行うなどの作業が必要となります。
そうでなければ当条項が形骸化する可能性があります。
これは、機密文書の主管部門(統括管理セクションや各セクション内の管理担当者など)や管理方法、保管年数などの社内での文書管理体制などともシンクロするため、未整備であればでき得る限り早めの対応が重要となります。
昨今では、情報漏洩は企業にとって命取りになりかねません。
パターン②
『甲(発注者)および乙(受注者)は、本契約および個別契約の存続期間中ならびに契約の終了後においても本契約および個別契約により知り得た相手方の機密情報を第三者に開示、漏洩してはならない。
但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、この限りではない。
①開示の時点ですでに公知のもの、又は乙の責めによらず公知となった情報
②乙が事前に甲の承諾を得て公開した情報
③第三者から機密保持義務を負うことなく乙が正当に入手した情報
④開示の時点ですでに乙が保持している情報
⑤開示及び作業上知り得たすべての機密情報によらないで、乙が独自に創作した情報』
⇒もはや常套句となっている条文です。
機密情報の開示、漏洩を防止することは当然として、その中で除外となる情報の対象を特に明記したものです。
【再委託】
パターン①
『乙(受注者)が目的物の製作、加工、組み立て等の全部または一部を第三者に委託する場合には、事前に甲(発注者)の承諾を得なければならない。
(2)前項の場合、乙は、支払い条件等甲乙間に特有の定めを除き、本契約において乙が甲に対して負う義務と同一の義務を乙に対して負う旨の約諾を当該第三者から取り付けるものとし、当該第三者が義務に違反したときは、乙は甲に対し自己の義務違反と同様の責任を負うものとする。』
⇒受注者が再委託を行う際に発注者に承諾を得るパターンです。
受注者が第三者に再委託を行う際には、受注者自身が契約によって遵守すべき機密保持義務や目的物の品質保証などの種々の責任の一切を同様に当該第三者に負わせ、実際に損害が発生した場合には受注者に求償することが当然と考えられます。
更に、受注者が更に別の第三者に再委託を行ったり、再委託先が更に再々委託を行ったりすることを考慮し、発注者では管理の手が届かなくなることを加味した上で、受注者がその管理監督責任を負う形にしています。
パターン②
『乙(発注者)は、甲(発注者)が指定する部品および工程を除き、目的物の製造および加工の一部を乙の取引先に再委託することができる。
(2)前項の場合といえども、乙は、目的物の品質、機密保持、知的財産の取扱い等に関し、本契約および個別契約の履行義務を免れることはできない。』
⇒受注者が発注者の許可を取らずに再委託を行うパターンです。
やはり第三者に関しての責任は受注者が負う形にしています。
以上、今回はここまで。
では、また次回。
【ブログ内関連記事】
※当ブログのカテゴリー『取引基本契約書』をご参照下さい。
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