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ニュースのつぼ

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「野犬の町」の汚名返上へ 対策本腰 茨城・神栖

2010-06-21 00:00:47 | 日記
 茨城県神栖市は、市内で徘徊(はいかい)する野犬などが市民へ及ぼす危害を防ぐため、7月、対策会議を設置する。茨城県内では、県動物指導センターが徘徊犬を収容しているが、同市は「野犬がうろついている」「犬の放し飼いをちゃんと取り締まって」という市民の声を受けて、独自に対策に乗り出すことを決めた。「野犬がうろつく町」として、テレビ番組で取り上げられたこともある。住民を巻き込んだ対策で、汚名返上なるか。(城野崇)

 ▼マナー、忘れていませんか

 市が発行する「広報かみす」(5月15日号)。「忘れていませんか?飼い主のマナー」と題し、犬の放し飼いは県の条例で禁止されていることや動物を捨てると法律で罰せられることが説明され、「飼い主は最後まで責任を!」と訴えている。

 段ボールに捨てられた子犬の写真も掲載。放し飼いの禁止、ペットのポイ捨ての禁止、いずれも基本的なことだが、神栖市では、実際に犬の放し飼いが多いという。そのまま野犬となって徘徊している犬の姿も数多く見られ、保立一男市長も「放し飼いの犬が多い」と漏らすほどだ。

 なぜなのか。

 利根川をはさみ、千葉県銚子市などの対岸に位置する神栖市。鹿島港を中心として重工業が発展し、鹿島臨海工業地帯の一角を形成。人口は9万2201人(5月末現在)。工場を持つ企業からの税収もあり、県内の市町村の中でも財政は豊かだ。

 一方で、もともとは農業と漁業で生計を立てる住民が多い地域だった。そのためだろうか、「鹿島港が整備される以前は、隣家と離れており、犬をつないで飼う習慣が薄いところもあるようだ」と話す市関係者も。

 市環境課は、放し飼いの犬の中から野犬化するケースもあり、そこに市内外からの捨て犬が加わり現在のような状況になった可能性を指摘している。

 放し飼いの犬が多いため、県内各地だけでなく、利根川対岸の千葉県からも犬を捨てに来るケースが多いという推測だ。だが、現場を押さえない限り、その証拠はない。

 ▼ショッキングな内容

 市民がショックを受けたのは、3月14日放送のTBS「噂の東京マガジン」。「恐怖!!今どき野犬と飼い犬がうろつく町」とショッキングなタイトルで、市内の住宅地や砂浜を犬が歩き回る映像を紹介。犬にかみつかれたり、追いかけられたりしたという住民の体験談が紹介された。

 市民からは「あのような放送をされてショックだ」という声が市役所に寄せられた。対策を望む声もこれまで以上に多くなった。また、県外からも市の対応を厳しく批判する意見が相次いだという。

 市では、相談があった市民に、わなによって動物を追い込む捕獲檻(おり)を貸し出すなど県動物指導センターと連携して対策を取っているが、野犬対策は実はそんなに簡単ではない。

 同課は「野犬と飼い犬の区別がつかず、捕獲してから飼い主から苦情が来ることもある」と対策の難しさを訴える。

 また、飼い主に犬の避妊・去勢手術費用を最大1万円補助している。ただ、飼い主のモラルが徹底しない限り、根本的な対策にはならないのは確かだ。

 ▼捕獲数、年間400頭

 県動物指導センターによると、昨年、県内で捕獲された徘徊犬は4958頭。うち神栖市は 421頭で、10%に近いワースト1。同市人口は県全体の約3%だから、著しく多い。同センター担当者も「なぜここまで多いのか…」と首をひねる。

 徘徊犬は糞(ふん)の害に加え、鳴き声がうるさいといった苦情がある。さらに人間に危害を与える危険性もあるだけに、厄介な問題となっている。

 かまれれば狂犬病感染のおそれもあり、同センターはかみつき事故の届け出を呼びかけている。同センターによると、毎年、県内で約 350件のかみつき事故の届け出があるが、「神栖市からの届け出が多いということはない」という。

 ▼野犬対策会議設置へ

 これまでは、市内各地区の行政委員が中心となり、自主的に徘徊犬を収容してきたが、同課は4月10日、全行政委員に徘徊犬の状況調査を依頼。8地区で特に徘徊犬が多い状況を把握した。

 そこで、7月に市野犬等対策会議を設置する。メンバーは行政委員をはじめとする市民や動物愛護団体会員、獣医師、県警鹿島署員、同センター職員を選定する。補正予算案に盛り込んだ事業費約35万円が6月議会で承認される見通しだ。

 同会議は年内に一定の報告を出す方針だ。ただ、市環境課や県動物指導センターの担当者らは「徘徊犬のいない町にするためには市民の協力が不可欠」と口をそろえる。

 日本動物愛護協会も「野犬を減らすには飼い主のモラルの向上が不可欠で、それ以上の抜本的な対策はないように思う」と指摘する。

 「もともと野生の犬というのはいない。野犬を生む最大の要因は飼い犬を捨てる飼い主の希薄なモラル。犬の遺棄は犯罪だが、犬を捨てるのは動物に無関心な人。そういう人に犯罪だと啓発していくことが重要だ。また、犬が死ぬまで責任をもって世話ができるのか、飼う前に考えてみてほしい。欲しくなっても飼わないことが犬の幸せかもしれない」

 動物愛護法では、動物を捨てると50万円以下の罰金。茨城県の「動物の愛護・管理に関する条例」では犬の放し飼いを禁止し、違反した場合は5万円以下の罰金、科料となっている。

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