【今日の俳句】:啓蟄(春)
啓蟄や 吾子の背中の丸きこと
【今日の思込】:イラナイ不動産、いらんかねぇ~
相続不動産、市町村への寄付は?
相続したけど”要らない不動産”、
市町村への寄付は、ほぼ無理な現状。
不動産は、所有しているだけでも
固定資産税や維持管理の手間がかかる。
不動産の所有者の中には、
市町村役場などに寄付を申し出て、譲渡する形で
処分を考えている人たちもいる様ですが……
これらの人たちの考え方としては
「実際に不動産を使用せずに持て余しているくらいなら、
売却益は諦めてでも、行政に活用してもらう事で
世の中に少しでも貢献できたら嬉しい」という
思いからなのでしょう。
しかし現実的には、
「市町村役場に対して、要らない不動産の寄付を
申し出ても、99%断られる」のが現状らしい。
市町村役場の立場から考えると、
寄付で取得した不動産を管理をしていく必要がある。
その管理には市民の税金が使われるので、
市民のために「公共性を見出せない資産」は
ホボホボアウト!
(よほど優良な物件ならいざ知らず…)
そのため、例えば道路、公園といった
公共施設に利活用できる見込みがない不動産は、
せっかく善意の寄付の申し出であっても、
体よく断られてしまう可能性が高い。
国には有料で引き取ってくれる
「相続土地国庫帰属制度」と言う制度もある様です。
これは、不動産の処分に困る
土地所有者の救済措置の一つとして、
2023年から始まった制度です。
これは不動産の所有者が、国に負担金を
支払って引き取ってもらうという処分方法。
負担金の金額は、土地等の特徴により
多少の金額の差はある様ですが、
1箇所あたり20万円~と設定されている様です。
土地所有権の国庫への帰属が承認された者は、
承認された土地につき、国有地の種目ごとに
その管理に要する10年分の標準的な費用の額
から算定した負担金を納付することになっています。
なお、10年分の管理費用相当額の納付が
必要となるのは、帰属の承認を受けたときの一回のみです。
負担金が納付された時点で、
土地の所有権は、国に移転します。
実際には審査が通らない土地もかなりの
割合になっており、現時点では誰もが気軽に
利用できる制度にはなっていない様です。
最後の不動産の処分手段としては、
民間の不動産の処分業者への依頼。
いらない土地や不動産を有償で
引き取ってくれる民間の事業者も
あるには在る様ですが……
しかし信用できる業者を見つけるのは
至難の業………
怪しげな業者も多いミタイです。
信用できる業者が見つかればイイのですが……
売るに足る不動産を所有していない事の方が
遥かに「幸せ」なのでしょうか?……
【今日の川柳】:不動
「不動産」処分頼みは”お不動さん”
見たことない心が動く「不動産」
「不動産」税の負担は不動なり
【今日の道話】:誹謗
他の人たちが私を誹謗し、
法を誹謗し、僧団を誹謗しても、
それに対してあなたたちは
真実でない事を真実でない事として
排除しなければならない。
(釈迦)
*思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で…