法制審議会(法相の諮問機関)は24日、殺人罪の公訴時効を撤廃し、傷害致死罪などについても2倍に延長することを柱とする公訴時効制度見直し案を千葉景子法相に答申した。政府は答申に基づき、来月にも刑事訴訟法改正案を国会に提出する方針。6月16日までの今国会中に成立させ、迅速な施行を目指す。
時効完成の期間について現行法は、(1)最高刑が死刑の罪は25年(2)同無期懲役の罪は15年-などと、最高刑の重さに応じて定めている。答申は、殺人など死刑相当の罪の時効を撤廃。同時に、無期懲役以下の罪についても、強姦(ごうかん)致死(現行15年)や傷害致死(同10年)など人命を奪う犯罪を対象に、時効を2倍に延長した。ただ、過失致死に限り、3年のままとした。改正法施行時点で時効が未完成の事件にも適用する。
一方で、凶悪犯罪であっても、人命が奪われなければ、時効の延長を見送った。その結果、強盗や傷害、身代金目的の誘拐などの時効は据え置く。贈収賄や政治資金規正法違反、詐欺などの罪もそのままだ。
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