1月の東京高裁では都教委側が勝訴しましたが、今回は都側が敗訴してしまいました。まだまだ、この件に関しては予断を許しませんね。
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関連ブログ:「国旗・国歌」を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明:日弁連
国旗国歌訴訟、都が逆転敗訴 教職員167人の処分取り消し 通達違憲性は否定 東京高裁(平成23年3月10日、MSN産経ニュース)
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卒業式などの君が代斉唱で起立しなかったのを理由に、職務命令違反で懲戒処分としたのは不当だとして、東京都立高校の教職員167人が、都に処分取り消しと慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であり、大橋寛明裁判長は「懲戒権の範囲を逸脱している」とし、請求を棄却した1審東京地裁判決を変更し、全員の処分取り消しを言い渡した。慰謝料の請求は棄却した。
都は平成15年10月、入学・卒業式時に国旗に向かっての起立や国歌斉唱を求める通達を各校長に出したが、原告は国歌斉唱時の起立やピアノ伴奏などを拒否し、懲戒処分を受けた。
大橋裁判長は通達について、「思想良心の自由を侵すものではない」と違憲性を否定。一方、教職員の不起立行為は職務怠慢によるものではなく、「生徒に正しい教育を行いたいという信条に由来する、やむにやまれぬ行動。式を混乱させる意図はなかった」と認定した。
その上で、不起立行為を理由とした都の懲戒処分は「社会通念上、著しく妥当性を欠く。懲戒権を乱用するものだ」として全員分の処分取り消しを決めた。
判決後会見した教職員の弁護士は「違憲判決は得られなかったが、明確に懲戒処分はいけないとしたのは評価できる」とした。
21年3月の1審東京地裁判決は、都の通達に基づく職務命令について「公務員の教諭に卒業式などの儀式で一律の行為を求めたことには合理性がある」とし、請求を棄却していた。
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都は平成15年10月、入学・卒業式時に国旗に向かっての起立や国歌斉唱を求める通達を各校長に出したが、原告は国歌斉唱時の起立やピアノ伴奏などを拒否し、懲戒処分を受けた。
大橋裁判長は通達について、「思想良心の自由を侵すものではない」と違憲性を否定。一方、教職員の不起立行為は職務怠慢によるものではなく、「生徒に正しい教育を行いたいという信条に由来する、やむにやまれぬ行動。式を混乱させる意図はなかった」と認定した。
その上で、不起立行為を理由とした都の懲戒処分は「社会通念上、著しく妥当性を欠く。懲戒権を乱用するものだ」として全員分の処分取り消しを決めた。
判決後会見した教職員の弁護士は「違憲判決は得られなかったが、明確に懲戒処分はいけないとしたのは評価できる」とした。
21年3月の1審東京地裁判決は、都の通達に基づく職務命令について「公務員の教諭に卒業式などの儀式で一律の行為を求めたことには合理性がある」とし、請求を棄却していた。
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