なんとなく

日常の思うところを綴っております

行政法のお話

2011-05-26 | 日記
こんばんは。
瀬那みきです。


憲法も終わり、次は何にしようとかと考えまして、行政法にすることにしました。
ご一緒にどうですか?

国家の活動を大別して立法、司法、行政とすることは先に述べたとおりです。
立法は法を制定する活動であり、司法および行政は法の下における活動です。ところが司法は法の直接の実現を目的とし、犯罪があるかまたは法律上の権利義務に関して紛争が起きた場合に発動するものでありますが、行政は法の範囲内で国家社会において公共の安寧を保持し、国民の福祉を増進するために行われる活動です。
行政は法の実現を目的とするものではなくて、法の範囲内において国家社会上の日常の事務の処理をします。
行政の範囲は限定的でなく、国家の機能から立法、司法に属するものを除外したものは全部これに属します。そして国家の任務に関する思想が法治国家から文化国家へ進展するに伴って、国家の任務は拡大し、行政の範囲に属する事項が多くなってきました。それでは国家の任務に属する事項に関し国家は絶対に自由に行動することができるのでしょうか。
国家の司法的活動は早くから公法の規定するところとなっていました。刑事の範囲においては罪刑法定主義の原則が存在し、法の正条に準拠するのでなければ、国民を処罰することはできず、また民事・刑事その他の訴訟手続は裁判官がほしいままにこれを行うことはできず、厳格に訴訟法の規定するところに準じなければなりません。それというのも司法は直接に国民の生命、自由および財産に関しますから、このような厳格な法的規整が要求されるのです。さらに沿革的に考えますと警察国時代には行政が一定の法規に準じてなされることはなく、その恣意にまかせられていました。行政の首長たる君主は同時に立法権をもち、君主はたとえ行政に関し法規を制定するとしても、君主はいつでもそれを改廃することができましたから、少なくとも君主にたいしては法規が存在しないのと同じになっていたのです。立憲制度のもとにおいてはじめて、立法が行政から独立するとともに、行政官庁ははじめて立法府の拘束を受けるようになり、憲法の規定する国民の権利義務は国家機関にたいする意味をもち、行政権の外郭を劃すものであり、このようにして行政法の存在が可能になりました。

行政法は行政作用に関する法規の全体であり、その範囲はきわめて広汎にわたっています。それは憲法、民法、刑法等のように単一の法典をなすものではなく、種々雑多な事項に関する多数の行政法規を総称します。国家の行政的活動の限界は憲法によって定められています。憲法中の国会に関する規定は立法行政に関し、裁判官の資格その他に関する規定は司法行政に関し、会計に関する着ては財務行政に関します。また憲法は従来は純然たる行政法規でもって規律されていた教育や地方自治に関する事項の中根本的なものを取り上げて規定しました(憲法26条、92条)。このようにみるとき憲法と行政法とはその限界がきわめて不明瞭なものといわなければなりません。それゆえに、両者はその規定する事項の性質を標準として理論的に区別することができず、ただ事項の重要性に従い、国家の根本組織に関するものを憲法とし、これに比較して特殊的な事項、いわば技術的な行政的機能に関するものを行政法と認めるほかないのです。

行政法の規定するところはきわめて広汎な範囲にわたるので、国家の任務が繁多となるに従って増大する傾向があります。内務行政(内務省は今日は存在しませんが)すなわち公の秩序を保持し国民の福祉を増進することを直接の目的とする行政(その中には消極的に加害の防止、排除や秩序の維持を目的とする警察行政、積極的に衛生、産業、厚生等を目的とする助長行政を含む)の外、財務行政、外務行政、司法行政、立法行政等があります。そして国家がこれらの行政活動を営もうとするためには、まず行政機関の構成が必要です。複雑多岐な国家行政事務の処理には、それに相当した大規模な機関構成が必要とされます。国家の行政機関すなわち官庁は、第1に分業的に事務の性質に従い、第2に地方別に、第3に上下服従の関係において分類され、一定の権限をもちます。そして官庁は自然人である公務員によって組織されます。官庁の種類、権限の範囲、公務員の種類等は各種の公務員に関する法令によって定まります。

このような組織を基礎として、憲法の定める一般原則の範囲内で国家は国家機関を通じて行政的活動をします。その活動は先にあげた各部門に関し、きわめて多方面にわたり、今ここに列挙することはできません。
行政機関がなす行為を総称して行政行為といい、政府が発し又は行政機関に委任して発せしめる諸種の命令(政令、府令、省令)および各個の具体的場合について発せられる行政処分(例えば認可、許可、特許、証明等)はこれに属します。これらの行政行為がなされる際に、例えばある営業が認可されるに際し規準となるものは、根本問題としては国家の使命、国家全般の利益、地方的利益、利害関係人の利益、経済的、社会的、倫理的、文化的影響を眼中におくところの考慮です。これらの考慮は簡単には公益ということができますが、個々の場合について考えるときわめて複雑であり、真にどんな処置が妥当であるか判定に苦しむ場合が少なくありません。司法においては、判断は原告の請求が理由があるか否か、被告人が有罪であるか否かの一つを出ませんが、行政の範囲における公益の考慮においては、絶対的に黒か白かというのではなくて、判断は意見の相違によって支配されやすいことは司法の場合よりもはるかに大きいのです。

行政行為はその内容においては公益の考慮に基づいてなされます。そしてその形式においてそれは既存の法規の埒内に行われること、すなわちその主体、手続、形式等のすべてにおいて法の定める要件に適合することが必要ですが、裁判の場合のように法を適用するものではありません。例えば公益法人の設立の許可を与えることは一定の条件を具備したものに必ず許可を与えるというわけではなくて、そこに広大な自由裁量の範囲が存在します。自由裁量は単なる形式的な法的判断ではなく、権限ある者の主観的恣意的判断でもなく、先に述べた諸要素、諸要件を総合しての複雑な価値判断として客観的なものでなければなりません。このような裁量の存在は行政行為だけに限るものではなく、刑法上における刑の量定、私法上におけるある種の法事実の判断(例えば「信義」「善良の風俗」「相当の期間」等弾力的に規定した場合がある)についても存在するのですが、行政行為においてもっとも広汎な適用を見るのです。

本日はここまでにしておきましょう。
次回は、行政訴訟を予定しております。
お楽しみに。

さて、前回お話ししました町内会の定期総会、おかげさまで無事終了しました。
今週の土曜日までに総会議事録作成しないといけませんので、ブログも更新したことだしこれからやろうと思います。日曜日は全戸配布分を各理事さんにお渡しする予定でいます。来月は、草取りやら、委員会やらまた新しい行事が待っています。


PS:WEBサイト『瀬那の部屋』お薦めの本の紹介コーナーにて旧約聖書『ヤコブ苦節の14年とペヌエルでの格闘』(創世記Ⅳ)を掲載しました。



憲法のお話

2011-05-19 | 日記
こんばんは。
瀬那みきです。

さあ、お待たせしました。
憲法のお時間がやって参りました(待ってた?)。
今日で憲法は最後です。

まず、行政権は、内閣に所属します(65条)。
旧憲法においては議院内閣制は制度上認められてはいず、専ら政治の運用に属しており、超然内閣、官僚内閣の出現が稀ではありませんでした。しかし、現憲法においては内閣総理大臣は国会の指名によって定まり(67条)、総理大臣が任命する国務大臣はその過半数は国会議員の中から選ばなければなりません(68条1項)。内閣総理大臣その他の国務大臣が天皇を輔弼し天皇に対しその責めに任じた旧憲法の制度(旧憲法55条1項)と異なり、現憲法において行政権の行使について内閣が連帯責任を負うのも国会に対してであることは(66条3項)、内閣に対する国会の優越の現れです。しかし内閣が衆議院の解散について権限を有すること(7条3項、69条)ーいかなる場合に解散をなしうるかについては議論が分かれていますがーは、均衡牽制の原則に由来するものです。

なお、地方行政に関しては、現憲法は極端な中央集権主義を排し、地方自治の本旨に基づいて法律で定めるべきものとしています(92条、地方自治法参照)。とくに注目すべきことは現憲法において地方公共団体の長、その議会の議員等が住民の直接選挙によって選挙されること、1つの地方公共団体のみに適用される特別法の制定について住民の投票(その過半数の同意)が要件とされている点です(93条2項、95条)。

最後に司法に関してでありますが、第1に旧憲法においては裁判所が司法権を行うのは「天皇ノ名ニ於テ」でありました(旧憲法57条)。現憲法は裁判所の権限は主権の存する国民に由来することになりました(憲法1条)。
第2に旧憲法のもとでも裁判官の身分については保障が存在し(旧憲法58条)、他の官公吏よりも独立して職務を行うことができましたが、裁判官は身分的には内閣すなわち行政府の一員である司法大臣の管轄の下におかれていて、制度上の独立は完全ではなく、司法権は行政権に対し対等の地位を占めてはいませんでした。
しかし現憲法では、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」(76条)のであり、いかなる外部的勢力にも制肘されないのはもちろんのこと、職務に関し制度上裁判官を拘束する国家機関は存在しないのです。
第3に旧制度の下では裁判官は「法律ニ依リ」司法権を行い、その法律が憲法に適合するかどうかは問題とし得なかったのですが、現憲法においては憲法及び法律に拘束され、法律が憲法に適合するかどうか、すなわち法律の合憲性の審査をなし得、なさなければならなくなりました。この合憲性の審査は一切の法律のみならず一切の命令、規則又は処分に及ぶものであり、最高裁判所のみならず下級裁判所もまたこの権限を有します。最高裁判所は合憲性を終審裁判所として決定するのです(81条)。最高裁判所は、憲法裁判所としての性格をもつといわれますが、これは例えば国会で制定したある法律が違憲であり無効であるという訴訟を最高裁判所に提起することができるという意味ではありません。最高裁判所も司法裁判所である以上、当事者間に具体的な争訟事件が生じた場合にのみその事件について判断を下すことができるのみです。そうして具体的事件に関連してある法律が違憲で無効だと宣言されれば、法律の廃止または改正が余儀なくされるのです。

第4に旧制度の下では民事刑事の事件を処理する司法裁判所以外に行政裁判所が存在しており、一定の範囲において行政官庁の違法処分により権利を傷害された者の訴訟を処理しましたが(旧憲法61条)、現憲法は特別裁判所を設置することができないものとし、行政裁判所は廃止され、行政機関は終審として裁判することができず(76条2項)、司法裁判所の権限に吸収されることになりました。

このように、裁判所が憲法の下で重要な地位を占めるようになったことは、法の支配(rule of law)が民主国家の最も重要な支柱の一つであることの認識にもとづくものです。
それゆえに他の公務員と異なって裁判官の身分の保障、任期、定年、報酬等については詳細な規定を設けており(78条、80条)、また最高裁判所に関してはその長たる裁判官は内閣の指名に基づいて天皇が任命し(6条2項)、その他の裁判官は内閣で任命すること、最高裁判所の裁判官の任命に関しては国民審査の制度が存在することを規定しているのです(79条)。

以上です。

これで憲法概説は終了とさせていただきます。
個人的には憲法を通して、昔の頃を思い出して楽しかったので、思ったよりもあっけなく終わってしまってさみしいです。
とは申しましても、憲法のお話ばかりしてもつまらないと思うのですが、皆様はいかがでしたでしょうか。

さて、今度の日曜日は町内会の定期総会があるんです。
今年度町内の理事をやらせていただくことになり、今年になってから毎月理事会が開催されていて毎回出席しております。
わたし以外の理事さんは、わたしの親世代の方々ばかりで、最初は緊張していたのですが、大分慣れてきました。
子供のころから住んでいる町なのでほとんど知っている方ばかり。

書記を担当していることから、配布物など作成し、各理事さんにお渡しするのですが、最初の頃、各理事さん宅まで届けるしかないかな、と思っていたところ、理事長さんから
「ぼくが皆さんに召集かけますから、そのほうがいいでしょ。」と、いつもいいタイミングで電話があり、すごく助かってます。
まあ理事長さんがこのブログをお読みになることはないだろうとの予測のもと、こういうことを皆様にお話しているわけなんですが、そもそもどなたがお読みになっているか分かりませんからね。
一応、末段に書いておきました。

PS:WEBサイト『瀬那の部屋』お薦めの本のコーナーに旧約聖書『天使になったエノク』(創世記Ⅱ)を追加しました。天使のお話も載ってます。よろしくお願いします。



教えられたこと

2011-05-12 | 日記
こんばんは。
瀬那みきです。

皆様、お久しぶりです。

さて、管総理が浜岡原発停止の英断をしました。
わたしもこの判断を英断と評価させていただきたいと思います。
それ以前からも管総理は東日本大震災の対応を通して非難罵倒を浴びせられながら、発狂してもおかしくない中で、指揮をとり、激務に耐えていらっしゃるお姿を見て、頭が下がる思いでした。
これまで周囲の非難をおそれてとるべき言動を強いて控えたりしたことが、全くなかったとはいえない我が身を振り返ると、この大惨事に対する管総理の対応のお姿には、教えられるものがありました。
総理になるべく人が、ちゃんと総理の座にいらっしゃる、と思いました。

さて、前回に引き続き、憲法について述べていこうと思います。
今回は民主主義の原理がいかに憲法の各制度各条章に具体化しているかを見ていきましょう。

第3章に列挙された国民の基本的な人権と自由の保障は民主主義憲法の中核をなすものです。旧憲法も人権や自由の目録をかかげてはいますが、その事項は網羅的ではなく、現憲法において遥かに詳細になっており、新たなものが付加されています。
第14条の法の下の平等、第17条の国および公共団体の賠償責任、第18条の奴隷的拘束および苦役からの自由、第19条の思想および良心の自由、第23条の学問の自由、第24条の家族生活における個人の尊厳と両性の平等、第25条の国民の生存権および国家の社会的任務、第26条の教育を受ける権利および教育の義務は新しく付加されたもので、それ以外に裁判、刑罰、逮捕、抑留拘禁等に関し訴訟法的性質の詳細な規定がなされています(憲法31条乃至40条)。
しかし、旧新両憲法の間には権利や自由の有する性質についての根本的な差異があることを看過することはできません。旧憲法においてはそれらのものの保障に「法律ノ定ムル所ニ従ヒ」「法律ノ範囲内ニ於テ」「法律ニ依ルニ非スシテ」「法律ニ定メタル場合ヲ除クノ外」「安寧秩序」「臣民タルノ義務」、というような条件が付されていました。このように保障が絶対のものではなく、議会の制定する法律でもっていかような制限もでき、保障は制限が単に勅命その他の命令ではできないということにとどまっていたのです。
しかし現憲法においては、人権や自由は国権の最高機関である国会(41条)が制定する法律をもってしてもこれを制限することはできないことが宣明されたのです。
現憲法によって明らかにされたのは、前に述べたところの、国民の権利と自由の自然法的性格(前文第1節、11条、12条、97条参照)です。それは、国家以前に、また国家に対しても存在します。それゆえに、これらのものは「基本的」と称されるのです。

では、基本的な人権や自由は絶対無制限なものであるかというと、決してそうではありません。その絶対無制限性は、国会の立法や政府、その他の国家機関に対して存するのであり、人間の社会性に由来する要請を否定することはできないのです。
それは人間が本性からして国家という社会生活をいとなむこと、すなわち国家という自然法上の存在を維持し発展させるために必要な諸条件でなければならなく、法哲学上の課題となってくるわけです。自由を放恣と混同してはならないというのはこの意味なのです。そうして自由の放恣に対する限界は、「公共の福祉」の観念で引かれています(12条、13条、29条第2項参照)。公共の福祉に適合するか否かはある権利や自由が濫用されたか否かを判定する標準となるものです(12条参照)。そこで、公共の福祉の内容が問題となるのですが、憲法はなんら明言していません。

現憲法においては裁判所(ことに最高裁判所)が違憲審査権即ち一切の法律、命令等が憲法に適合するか否かの審査の権限をもつようになりました(81条)。この意味で立法機関や行政機関が恣意的に国民の基本的な権利や自由を制限することは司法的に牽制され、権利や自由の保障が一層完璧となったのです。
現憲法における裁判所の任務の最も重要なものは、個々の事件を通じて何が公共の福祉であるかを明らかにすることにあります。この問題に関し各個の事件についての判例が集積して、公共の福祉という漠然とした観念の内容が漸次具体的に明瞭になり、立法的および行政的活動に規準が与えられることになるのです。
尚、憲法のいう公共の福祉は、聖トマス・アクィナス以来のスコラ哲学者がいう共同の福祉(共同善)とは全然同一の観念ではありません。公共の福祉は個人の権利や自由に対立する観念ですが、共同の福祉は個人の権利や自由と公共の福祉を包括する高次的の観念のように考えられます。

次に三権分立に関する諸制度について述べていきます。
立法権は国会に属します。国会は国権の最高機関であり、かつ国の唯一の立法機関です(41条)。天皇が統治権を総攬されていた旧憲法下においては、帝国議会は天皇の立法権の行使に協賛をしただけにとどまっていましたが、今は国会が国民に由来する自己の権限として立法権を行使するのです。国会が国権の最高機関ということは、それが主権者たる国民を直接に代表するところからくる一種の地位であり、これによって三権の独立と相互間の均衡牽制の関係が否定されるものではありません。また三権分立の限界は個々の場合についてみれば厳格なものではなく、行政機関や司法機関が立法するような場合もありますが(73条6号による内閣の政令制定権、77条による最高裁判所の規則制定権、94条による地方公共団体の条例制定権)、立法権は大原則として国会に属するのです。

現憲法が多くの外国の例にならって二院制(衆議院と参議院)を採用している点では旧憲法の制度(衆議院と貴族院)と同一です。二院制の趣旨は上院が健全な常識をもって下院の党派的その他の行き過ぎを抑制することにあります。しかし現憲法の下における参議院は衆議院と同じく全国民の代表たる議院で組織されているものであり(43条)、貴族院のように有爵者のような一部の特権を有する階級、勅選議員、多額納税者等でもって構成されるものではありません。参議院議員の選挙については、その定数242人中96人は比例代表選出議員(非拘束名簿式比例代表)から選出されるものであり、そして現憲法の施行以来の経験からすると多数は職能団体その他何らかの全国的組織を地盤としている傾向があります。しかしこの場合においても比例代表選出参議院議員は単なる職能団体の利益代表ではなく、全国民の代表者であり、国家的見地に従って行動しなければならないことは、衆議院議員や地方選出参議院議員がたんなる地方的利益の代表者でないのと同様です。

参議院議員の任期が6年であり(衆議院議院については4年)、解散がないことや、被選挙資格としての年齢に差異があること(衆議院議員の25年に対する参議院議員の30年)は両院の機能にいくらかの特色を与えます。しかし両者間の最も大きな権限上の差異は、法律案や予算、条約の承認および内閣総理大臣の指名に関する、一定の条件の下における衆議院の議決の優越です(59条乃至61条、67条)。

次回は、行政権、司法権について見ていきます。
これが終われば憲法概説は終了ということになります。
どうかよろしくお付き合いください。

PS:WEBサイト『瀬那の部屋』お薦めの本の紹介コーナーに『ヨブ記』を新たに掲載しました。
ぜひご覧ください。